○美作市土地開発公社資金貸付要綱
平成18年6月1日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、美作市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、土地開発公社の経営の健全化に関する計画書に基づき、その事業に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公社の経営健全化に資することを目的とする。
(貸付額)
第2条 貸付額は、資金計画に基づく額とし、その額は市長が定める額とする。
(貸付利子)
第3条 資金の貸付利子は、徴しないものとする。
(貸付期間等)
第4条 この要綱に基づく資金の貸付は平成22年度までとし、貸付期間については、貸付日から起算して5年間とする。
2 資金の償還日は、貸付期間の満了日とする。
(償還方法)
第5条 公社は、借り受けた資金を前条第2項に定める貸付期間の満了日に、一括償還の方法で市に返済するものとする。
(貸付けの申請)
第6条 公社は、資金の貸付を受けようとするときは、美作市土地開発公社資金貸付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(繰上償還)
第9条 公社は、美作市土地開発公社資金繰上償還申出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けることにより、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。