○美作市土地開発公社資金貸付要綱

平成18年6月1日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、美作市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、土地開発公社の経営の健全化に関する計画書に基づき、その事業に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公社の経営健全化に資することを目的とする。

(貸付額)

第2条 貸付額は、資金計画に基づく額とし、その額は市長が定める額とする。

(貸付利子)

第3条 資金の貸付利子は、徴しないものとする。

(貸付期間等)

第4条 この要綱に基づく資金の貸付は平成22年度までとし、貸付期間については、貸付日から起算して5年間とする。

2 資金の償還日は、貸付期間の満了日とする。

(償還方法)

第5条 公社は、借り受けた資金を前条第2項に定める貸付期間の満了日に、一括償還の方法で市に返済するものとする。

(貸付けの申請)

第6条 公社は、資金の貸付を受けようとするときは、美作市土地開発公社資金貸付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、資金を貸し付けることを適当と認めたときは、美作市土地開発公社貸付資金決定通知書(様式第2号)により、公社に通知する。

(貸付)

第8条 市長は前条の規定により貸付の決定をしたときは、速やかに貸付を行うものとする。この場合において公社は、借用証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条 公社は、美作市土地開発公社資金繰上償還申出書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けることにより、資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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美作市土地開発公社資金貸付要綱

平成18年6月1日 告示第91号

(平成18年6月1日施行)