○美作市障がい者計画及び美作市障がい福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年5月2日
告示第83号
(設置)
第1条 この告示は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、美作市における障がい者の福祉の推進を図るための美作市障がい者計画及び美作市障がい福祉計画(美作市障がい児福祉計画を含む。)の策定のため、美作市障がい者福祉計画及び美作市障がい福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審議)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 障がい者計画策定に関する事項の調査及び検討
(2) 障がい福祉計画策定に関する事項の調査及び検討
(3) 障がい児福祉計画策定に関する事項の調査及び検討
(4) その他委員会の目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 福祉・医療関係者
(4) 障がい者団体等の関係者
(5) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定の事業が完了するまでの間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長があたる。
3 前項の規定にかかわらず、第1回委員会の招集は、市長が行う。
4 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報酬)
第7条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第39号)による。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉政策課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮ってこれを定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成18年7月5日告示第102号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第26号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(美作市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
5 美作市難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年美作市告示第46号)は、廃止する。
附則(平成29年8月10日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。