○美作市職員倫理条例
平成18年6月30日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、職員が市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、第6条を除き、教育委員会)をいう。
(3) 管理職員 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号)第25条及び岡山県県費負担教職員の給与等に関する条例(昭和31年岡山県条例第65号)第1条において準用する岡山県職員給与条例(昭和26年岡山県条例第18号)第8条の2第1項の規定による管理職手当の支給を受ける職員のうち、規則で定める職員をいう。
(4) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(職員の倫理の保持に関する状況等の公表)
第4条 市長は、毎年、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策について公表しなければならない。
(任命権者の責務)
第5条 任命権者は、職員の職務に係る倫理の保持に資するため、研修その他の必要な措置を講じなければならない。
(職員倫理規則)
第7条 市長は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他市民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
(贈与等の報告)
第8条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5千円を超える場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該贈与等を受けた日又は当該報酬の支払を受けた日から14日以内に任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか職員倫理規則で定める事項
(報告書の保存及び閲覧等)
第9条 前条の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者において、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、任命権者に対し、規則で定めるところにより、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧又は写しの交付を請求することができる。ただし、公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある事項に係る部分については、この限りでない。
(費用の負担)
第10条 前条第2項の規定により贈与等報告書の写しの交付を受けるものは、規則で定める額の当該贈与等報告書の写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(職員の倫理を監督する職員)
第11条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、それぞれ職員の倫理を監督する職員を置く。
2 職員の倫理を監督する職員は、それぞれ職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。