○美作市協働のまちづくり推進本部設置要綱
平成18年5月5日
訓令第36号
(目的及び設置)
第1条 本市の「市民参画と協働のまちづくり」が、効果的に推進されるよう、市民の英知とエネルギーを結集しながら、市民同士が協力し、行政と協働した新しいまちづくりシステムの確立を図ることを目的として、美作市協働のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 協働のまちづくり推進に関する調査及び研究に関すること。
(2) 市民参画と協働のまちづくり指針の策定に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか協働のまちづくり推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は部長級の職員(政策審議監及び危機管理監を除く。)及び各総合支所長をもって充てる。
3 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めたときは、第3条第2項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市民部市民課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。