○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度のユニット型個室に係る特例措置実施要綱

平成18年3月16日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である介護保険の要介護被保険者等(以下「軽減対象者」という。)に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険サービスに係るユニット型個室の利用者負担額の一部を軽減する社会福祉法人等(以下「法人」という。)に対し、市が当該軽減額の一部を助成することによって、軽減対象者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象施設)

第2条 対象施設は、ユニット型指定介護老人福祉施設及び一部ユニット型指定介護老人福祉施設(以下これらを「ユニット型施設」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する施設とする。

(1) 利用者負担第4段階の者の平成17年10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)又は平成17年9月分の居住費月額に平成17年10月介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額のいずれか低い額(10月以降開設する施設にあっては、平成17年10月以降の居住費月額。以下「基準費用額」という。)が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を上回る額が1万円を超える施設とする。

(2) 特別な室料を徴収していない施設

(事業実施の申出)

第3条 介護保険サービスに係るユニット型個室の利用者負担額の一部を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)を実施しようとする法人は、その運営する施設につき軽減制度を実施する旨をユニット型個室による社会福祉法人軽減制度の特例措置実施申出書(様式第1号)により、市長及び当該法人が介護保険サービスを提供するユニット型施設の所在地の都道府県知事に申出を行うものとする。

(軽減対象者)

第4条 本措置の対象者は、本措置の対象となるユニット型施設に入所している者であって、居住費に係る利用者負担段階が第1段階から第3段階までの者とする。

(対象サービス及び軽減額)

第5条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護保険サービスは、軽減を行うことにつき当該法人が介護保険サービスを提供するユニット型施設の所在地の都道府県知事及び市長に申し出た法人が行う施設介護サービスとする。

2 軽減する額は、軽減対象者の基準居住費から6万円を差し引いた額とする。

(社会福祉法人に対する助成)

第6条 市長は、本措置を実施するユニット型施設に対して、軽減対象者の基準居住費から7万円(特定入所者介護サービス費に係る基準費用額(6万円)と施設負担相当(1万円)の合計額)を差し引いた額について、本措置の対象者1人当たり月額3万円を上限に助成する。ただし、本措置の対象者が一月のうちユニット型施設に入所していない日がある場合にあっては、助成額に当該月の入所日数/30.4を乗じて得た金額を助成するものとする。

(助成金の申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする法人は、ユニット型個室に係る社会福祉法人等軽減制度の特例措置助成金交付申請書(様式第2号)にユニット型個室に係る社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の特例措置助成金内訳書(様式第3号)を添付し、当該法人による事業終了後の翌月の15日までに市長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付することが適当であると認めた場合は、第6条の規定に基づき助成金を交付する。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この告示による軽減制度の実施による助成を受けた法人に対し、市長は、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(関係書類の整備)

第10条 法人は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

2 この告示は、平成18年3月31日をもって終了する。

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平成18年3月16日 告示第18号

(平成18年3月16日施行)