○英田郡西粟倉村と美作市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成17年3月31日

告示第105号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により、英田郡西粟倉村(以下「甲」という。)の消防事務(以下「委託事務」という。)を美作市(以下「乙」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行を乙に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務、水利施設の設置、維持及び管理に関する事務並びに水防に関する事務を除く。)

(2) 液化石油ガスの充てんの許可等に関する事務

(3) 煙火(花火)に関する火薬類の消費許可等に関する事務

(4) 高圧ガスの製造の許可(コンビナートの事業所内に係るものを除く。)等に関する事務

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。この場合において、乙の長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を甲の長に提出しなければならない。

(予算の執行)

第4条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の一般会計歳入歳出予算において計上するものとする。

2 委託事務の管理及び執行に要する経費として、各年度において甲が乙に納付した金額に過不足が生じたときは、当該年度の翌年度において甲が負担すべき金額でこれを調整するものとする。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料その他の収入は、すべて乙の収入とする。

(事務管理等の通知)

第6条 乙の長は、各年度決算の終了後すみやかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(条例等改廃の場合の措置)

第7条 乙の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合においては、直ちに当該条例等を甲の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、甲の長は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(連絡会議)

第8条 委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開くものとする。

(その他)

第9条 前各条に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

2 甲の長は、この規約の公布の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及び条例等の内容を公表するものとする。

(平成18年3月17日告示第20号)

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第33号)

この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第26号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

英田郡西粟倉村と美作市との間における消防事務の事務委託に関する規約

平成17年3月31日 告示第105号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他/第2章 規約等
沿革情報
平成17年3月31日 告示第105号
平成18年3月17日 告示第20号
平成20年4月1日 告示第33号
平成26年3月20日 告示第26号