○美作市道路占用料徴収事務取扱要綱
平成17年3月31日
告示第65号
1 占用料の額(条例第2条)
(1) 占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算出して徴収する。
(2) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は占用料の額を100円とする。
2 占用料の減免(条例第3条)
(1) 第1号
国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料は徴収しない。なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、道路法(以下「法」という。)第39条第1項、道路法施行令(以下「令」という。)第19条及び道路法施行規則第4条の5により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は、すべて徴収しないこととなる。
(2) 第2号
ア 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しない。
イ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(以下「鉄道等」という。)に係る占用料は次による。なお、軌道法(大正10年法律第76号)に基づく軌道に係る占用料は、軌道法に基づく命令が未制定のため徴収できない。
(ア) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、無償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は徴収しない。
(イ) 道路が鉄道等の敷地を使用する場合、有償であるときは、当該鉄道等に係る占用料は、条例で定める額を徴収する。
(3) 第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しない。
(4) 第4号
ア 街灯(アーチ型のものは除く。)に係る占用料は、徴収しない。
イ 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している道路)に係る占用料は、徴収しない。
(5) 第5号
ア 占用料を徴収しない物件
(ア) 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱又は電話柱
(イ) 占用物件たる電柱又は電話柱に架けられている電線(占用者以外の者が添加している電線を除く。)
(ウ) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱
(エ) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(オ) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第一種電気通信事業者(以下「第一種電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(各戸引込線を含む。)
(カ) ガス、電気、電気通信(第一種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(キ) 公共的団体が設ける水管
(ク) 街灯の占用許可の際、当該占用物件の管理者名又は寄贈者名を添加等の方法で標示することを許可したネームプレート
(ケ) 交通安全に関する標識
(コ) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので一店一個に限る。)
(サ) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
(シ) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(ス) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(セ) 地上権等により道路敷の権限を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等の設定の際、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(ソ) 日本放送協会の行う事業のための占用物件
(タ) 放送法(昭和25年法律第132号)による一般放送事業者の設置する別紙規格の「交通・気象情報標示板」
(チ) 有線テレビ(CATV)事業を行う公益法人が、その事業の用に供するために設置する電柱及びその支柱、架空の電線及び各戸引込電線
(ツ) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件
イ 占用料を減額する物件及びその減額率
(ア) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める額の50%
(イ) バス停留所標識及びバス待合所(バス待合日よけを含む。)
条例で定める額の50%
(ウ) アーケード
条例で定める額の80%
(エ) 共架柱の占用料は、次の額を徴収する。
電気事業者が設置する共架柱 | 第一種電気通信事業者が設置する共架柱 | ||
電気事業者 | 第一種電気通信事業者 | 第一種電気通信事業者 | 電気事業者 |
470円 | 120円 | 170円 | 330円 |
(注) 共架柱とは、電気事業者と第一種電気通信事業者の電線の共架を目的として設けられた柱(本来電柱又は電話柱として設けられたものに第一種電気通信事業者又は電気事業者が単に家屋引込線等を添加したものを除く。)をいう。
(オ) 県公安委員会が設ける道路標識又は信号機を添加している電柱又は電話柱の占用料は、次の額を徴収する。
電柱 | 電話柱 |
235円 | 85円 |
(カ) 有線テレビジョン放送事業者又は有線音楽放送事業者が、電気事業者の電柱、第一種電気通信事業者の電話柱に添加している電線の占用料は、電柱等1本につき電線1条当たり次の額を徴収する。(横断線についても同様とする。) 210円
(キ) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から条例に定める額の占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件 市長が別に定める減額率
3 特殊な占用物件の別表適用
(1) 「法第32条第1項第1号に掲げる工作物」の項
ア 「電柱」の項
(ア) 本柱、支線(柱)とも道路敷内にある場合は、本柱のみ占用料の対象とする。
(イ) 本柱が道路敷外にあり支線又は支柱が道路敷内にある場合は、電柱1本として占用料の対象とする。
(ウ) 電柱がH柱の場合は、2本として占用料の対象とする。
(エ) 本柱が民地にあり、腕木のみが道路上へ突き出しているものは、占用の対象とはなるが占用料は徴収しない。
(オ) 引込柱は電柱1本として占用料の対象とする。
イ 「電話柱」の項
(ア) 電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については、本項を適用する。
(イ) 本柱、支線(柱)とも道路敷内にある場合は、本柱のみ占用料の対象とする。
(ウ) 本柱が道路敷外にあり支線又は支柱が道路敷内にある場合は、電話柱1本として占用料の対象とする。
(エ) 電話柱がH柱の場合は、2本として占用料の対象とする。
(オ) 本柱が民地にあり、腕木のみが道路上へ突き出しているものは、占用の対象とはなるが、占用料は徴収しない。
ウ 「その他の柱類」の項
(ア) 有線放送業務の用に供する柱(有線放送電話業務の用に供するものを除く。)については、本項を適用する。
(イ) 第一種電気通信事業者が設ける陸標(見通し標)については、本項を適用する。
エ 「変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所」の項
(ア) ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔については、本項を適用する。
(イ) 第一種電気通信事業者が地上に設ける地上形FD配線盤、屋外収容箱、屋外用供給装置、ボンベ格納箱、ピラボックス、換気口(塔式)等については、本項を適用する。
オ 「その他のもの」の項
(ア) バス待合所、時刻表示板、非常用救助袋固定環(1対で1m2とする。)家屋、門、囲障等に類する工作物及び石碑、民地に設ける広告のための照明灯(1個1m2とする。)等は、「占用面積1平方メートルにつき1年」の項を適用する。
(イ) 自家用送電線、通信線、街頭放送のための電線、共同受信アンテナからのフィーダー線、架線(木材搬出用等で防護柵を設けないものを含む。)等は、「長さ1メートルにつき1年」の項を適用する。
(2) 「法第32条第1項第2号に掲げる物件」の項
ア 洞道又は共同管については、そのほか径により本項を適用し、洞道又は共同管内の各事業者の管類については、占用料を徴収しない。ただし、洞道又は共同管の所有者が占用料を徴収されない事業者である場合には、洞道又は共同管についての占用料は徴収せず、当該洞道又は共同管内の占用料を徴収されるべき事業者の管類について占用料を徴収する。
イ 管路でコンクリート巻き等により外形上一体構造とされているものについては、一つの管路とみなし、その垂直投影幅を外径として占用料を徴収する。また、それ以外の管路については、1本毎の管路のほか径により占用料を徴収する。
ウ マンホール、ハンドホールについての占用料は徴収せず、中に設置されている1本毎の管路について、そのほか径により占用料を徴収する。
エ 「その他のもの」の項
(ア) 自家用専用水道(工事等に設けられた専用水道管をいい下水管を含む。)は、本項を適用する。酒造場等の専用水管で主目的が営業のため使用される水管は、専用水道と同様に取り扱う。ただし、道路に関する工事施行前から権利として設けられた水管で、占用料を徴収することを前提として補償したことが明らかでない場合は、占用料は徴収しない。
(イ) 熱供給管路、及び石油管(令第9条に規定するものを除く。)については、本項を適用する。
(3) 「法第32条第1項第3号に掲げる施設」の項
鉱石運搬のための索道及びその保安施設については、本項を適用する。
(4) 「法第32条第1項第4号に掲げる施設」の項
日覆い、雨よけについては、本項を適用する。
(5) 「法第32条第1項第5号に掲げる施設」の項
「その他のもの」の項
地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては、本項を適用する。
(6) 「法第32条第1項第6号に掲げる施設」の項
自動販売機、コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。
(7) 「令第7条第1号に掲げる物件」の項
ア 「看板」の項
ショーウインド及びサインポールについては、本項を適用する。
イ 「標識」の項
商店、会社、商品名を表示せず理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板については、本項を適用する。
ウ 「アーチ」の項
アーチ型の街灯については、本項を適用する。
4 経過措置
(1) 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和63年4月1日において現に存するもの(電気通信関係整備法附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の占用料の額については、昭和63年度から昭和64年度までの間に限り、次の表に定める額とする。
年度 | 占用料徴収額 |
63 | 条例で定める額の80% |
64 | 条例で定める額の90% |
5 その他
占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的外の物件を新たに添加した場合は、当該物件について別途別表に定める占用料を徴収する。
6 別表備考の運用
(1) 近傍類似の土地の時価の評価は、「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」(昭和38年3月20日建設省訓令第5号)第9条に準拠するものとし必要に応じて、不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとする。また、近傍類似の土地の時価の再評価は、占用期間更新の都度行う。
(2) 別表中備考4の計算は、占用物件1個ごと行う。
(3) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法第143条の規定による。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。