○美作市都市と農村の交流施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日

条例第298号

美作市都市と農村の交流施設設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第209号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の資源を活用し、市民及び都市住民が余暇を楽しみながら交流を図り、地域産業の振興と地域住民の活性化を目的として美作市都市と農村の交流施設(以下「都市交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 都市交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

販売所兼管理事務所

美作市滝宮391番地1

アイダラジコンコース

美作市滝宮525番地2

(管理運営)

第3条 都市交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 この都市交流施設を使用しようとする者は、市長に申し出、その許可を得るものとする。

2 市長は前項の許可を行うに当たり必要があると認められるときは、その許可に条件を付することができる。

3 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(使用料)

第5条 ラジコンコースの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長が特に必要と認めるときは使用料の額を減額し、又はその使用料を免除することができる。

(開所時間)

第7条 都市交流施設の開所時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第8条 都市交流施設の休所日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日

(2) 年末年始(12月26日から翌年1月7日まで)

(3) 市長が特に認めた日

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を愛護し、損傷してはならない。

(2) 施設等使用後は直ちに清掃し、火気については十分点検しなければならない。

(3) 第4条第2項の許可の条件に従うこと。

(一部委託)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、都市交流施設の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 都市交流施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により都市交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、都市交流施設の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

3 第1項の規定により都市交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 前条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市交流施設の利用の許可に関する業務

(2) 都市交流施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務

(3) 都市交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、市長は、適当と認めるときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者に収受させる場合は、第5条の規定にかかわらず、都市交流施設を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。

3 第2項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、その利用に際して自己の責めに帰するべき理由により都市交流施設を損傷し、又は備品等を亡失したときは、市長の指示に従って損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市都市と農村の交流施設設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市都市と農村の交流施設設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年3月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

ラジコンコース使用料

メンバー(年会費)

3,140円

ビジター(1日につき)

520円

大会等(1日につき)

10,470円

別表第2(第7条関係)

期間

開所時間

販売所兼管理事務所

アイダラジコンコース

4月から9月

午前9時から午後5時30分

午前9時30分から午後5時30分

10月から3月

午前9時から午後5時

午前9時30分から午後5時

美作市都市と農村の交流施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日 条例第298号

(令和元年10月1日施行)