○作東バレンタインホテルの設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日

条例第296号

作東バレンタインホテルの設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第202号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 美作市は、作東バレンタインホテル(以下「ホテル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

作東バレンタインホテル

美作市江見993番地

(職員)

第3条 ホテルに支配人その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 ホテルの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(2) 市長が特に認めた日

(利用の許可)

第5条 ホテルを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、施設の管理上支障があると認めるときは、前条の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第7条 ホテルを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(一部委託)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、ホテルの管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 ホテルの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりホテルの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、ホテルの休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定によりホテルの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりホテルの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がホテルの管理を行うこととされた期間前に第5条(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ホテルの利用の許可に関する業務

(2) ホテルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収納に関する業務

(3) ホテルの施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 第7条第1項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により、ホテルの管理を指定管理者に行わせる場合は、ホテルを利用する者(以下「利用者」という。)は、ホテルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

4 第1項の利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用者の義務責任)

第12条 利用者は、管理者が指示した事項に留意して施設を利用しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき理由によって施設、備品等を滅失し、又はき損したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の作東バレンタインホテルの設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の作東バレンタインホテルの設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成21年3月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和元年6月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第11条関係)

宿泊料(中学生以上1名当たり)

区分

1名利用

2名利用

3名以上利用

洋室ツイン

9,900円

6,600円

和室

10,560円

7,920円

6,600円

メゾネット洋室

13,200円

9,240円

6,600円

メゾネット

13,200円

9,240円

6,600円

備考

1 次に掲げる日に係る宿泊料については、上記料金にそれぞれ3,960円を加算した額を超えない範囲内において、料金を増額することができる。

(1) 金曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及びその前日

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

(4) 4月28日から5月5日まで

(5) 7月19日から8月31日まで

2 子供料金(小学生以下の者が寝具を利用して宿泊した場合の料金をいう。)は、上記料金(備考1の規定により増額した場合には、当該増額後の料金)の70%の額とする。

会議室使用料

区分

4時間まで

8時間まで

終日

大会議室

3/3

(47,520円)

31,680円

(71,280円)

47,520円

(95,040円)

63,360円

2/3

(31,680円)

21,120円

(47,520円)

31,680円

(63,360円)

42,240円

1/3

(15,840円)

10,560円

(23,760円)

15,840円

(31,680円)

21,120円

小会議室(和室・洋室)

(9,900円)

6,600円

(14,520円)

9,900円

(19,800円)

13,200円

備考 商用目的の場合は上段カッコ内の金額

作東バレンタインホテルの設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日 条例第296号

(令和5年9月22日施行)