○大原駅特産品販売所の設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日

条例第295号

大原駅特産品販売所の設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第198号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 大原駅乗降客の利便性の確保と地域の特産品の展示販売及び観光案内の場として利用することにより地域振興を図るため、大原駅特産品販売所(以下「販売所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 販売所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大原駅特産品販売所

美作市古町1494番地24

(管理運営)

第3条 販売所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

(開所時間)

第4条 販売所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 販売所の休所日は設けない。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を設けることができる。

(一部委託)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、販売所の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第7条 販売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により販売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、販売所の休所日を変更し、若しくは別に定め、又は開所時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 販売所の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(行為の禁止)

第9条 販売所において、利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に著しく迷惑をかけること。

(2) 公の秩序をみだし、又は風紀をみだすこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、販売所の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大原駅特産品販売所の設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の大原駅特産品販売所の設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年9月29日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大原駅特産品販売所の設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日 条例第295号

(平成27年10月5日施行)