○作東吉野きんちゃい館の設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日

条例第294号

作東吉野きんちゃい館の設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第197号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域で生産される農林産物等を加工販売するとともに、市民と都市住民が余暇を楽しみながら交流し、もって地域産業の振興と地域住民の活性化を図るため、作東吉野きんちゃい館(以下「特産物販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産物販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

作東吉野きんちゃい館

美作市豆田450番地1

(特産物販売施設の管理)

第3条 特産物販売施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 特産物販売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 特産物販売施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時(5月から9月までは午後6時)までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 特産物販売施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 1月1日から1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により特産物販売施設の施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の作東吉野きんちゃい館の設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の作東吉野きんちゃい館の設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

作東吉野きんちゃい館の設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日 条例第294号

(平成18年4月1日施行)