○美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例
平成17年12月21日
条例第289号
美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第189号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市に地域で生産される農産物及び農産加工品等を販売し、地域産業の振興を図るとともに、都市と地域住民の交流の場として美作市愛の村パーク(以下「愛の村パーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 愛の村パークの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市愛の村パーク | 美作市後山1872番地 |
(施設の内容)
第3条 愛の村パークは、食の健康拠点施設、ガーデンエリア、体験農園、遊具広場、駐車場、農林漁業体験施設から構成する。
(開園時間及び休園日)
第4条 愛の村パークの開園時間及び休園日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 愛の村パークを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に許可を受けなければならない。
(1) 別表第2に掲げる施設を使用するとき。
(2) 商行為、募金その他これらに類する行為をするとき。
(3) 興行等を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、愛の村パークの管理上支障があるおそれがあると認められるとき。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 愛の村パークの設置の目的に反するとき。
(3) 愛の村パークを損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、愛の村パークの管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可の取消し等)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は愛の村パークからの退去を命ずることができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(使用料)
第7条 愛の村パークの使用料は、別表第2のとおりとする。
2 市長が特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(一部委託)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、愛の村パークの管理運営に関する業務の一部を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 愛の村パークは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 愛の村パークの利用の許可に関する業務
(2) 愛の村パークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 愛の村パークの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第11条 利用者は、利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、愛の村パークの施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成18年12月25日条例第80号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市愛の村パーク設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年3月20日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。
附則(平成27年10月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
開園時間
施設名 | 期間 | 時間 |
本館 | 3月から11月 | 午前10時から午後5時 |
上記中ゴールデンウィーク、7月20日から8月31日 | 午前10時から午後6時 | |
12月から2月 | 午前10時から午後4時 | |
温泉 | 通年 | 午前10時から午後6時 |
上記中ゴールデンウィーク、7月20日から8月31日、土曜日、祝祭日の前日 | 午前10時から午後8時 | |
コテージ | 通年 | チェックイン午後3時から午後5時まで |
チェックアウト午前9時から午前11時まで |
休園日
毎週水曜日(祝祭日の場合は翌日、ゴールデンウィーク・春休み、夏休み中を除く)、12月30日、31日 |
別表第2(第7条、第11条関係)
使用料(利用料金)
温泉
区分 | 入浴料 |
大人(中学生以上) | 700円 |
小人(4歳以上小学生以下) | 350円 |
コテージ
区分 | 金額 |
使用料(1棟当たり) | 24,000円 |
部屋
室名 | 使用料 | |
貸切(2時間毎) | 休憩(1人、2時間毎) | |
ひなくら | 26,400円 | 520円 |
華 | 6,600円 | 520円 |
ギャラリー | 2,640円 | ― |
客室
区分 | 金額 |
宿泊料 1泊(1人当たり) | 5,250円 |