○美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第287号

美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第184号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 観光振興及び地域の活性化を図るため、美作市トム・ソーヤー冒険村(以下「冒険村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市トム・ソーヤー冒険村

美作市右手1353番地

(施設の内容)

第3条 施設の明細は、次のとおりとする。

(1) コテージ

(2) テニスコート

(3) 村の学校

(4) 子供広場

(5) その他附帯施設等

(職員)

第4条 冒険村に必要な職員を置くことができる。

(使用時間及び休館日)

第5条 冒険村の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

(使用の制限)

第6条 市長は、冒険村を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、冒険村の利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に定める金額を使用料として納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(一部委託)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、冒険村の管理運営に関する業務の一部を委託することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 冒険村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により冒険村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、冒険村の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は使用時間を変更することができる。

3 第1項の規定により冒険村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 前条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 冒険村の利用の許可に関する業務

(2) 冒険村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 冒険村の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第7条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、冒険村の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の場合において指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第13条 使用者が故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可をしたものに係る使用料は、なお従前のとおりとする。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成27年10月5日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

(令和5年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

使用時間

施設の名称

使用時間

備考

コテージ

午前11時から午後3時

休憩の場合

テニスコート

午前9時から午後9時

ナイター利用は事前予約

休館日

施設の名称

期間

休館日

コテージ

テニスコート

4月から10月

毎週火曜日

11月から3月

月曜から金曜日(ただし、祝祭日及び祝祭日の前日は除く)、12月29日から1月3日

別表第2(第7条、第12条関係)

使用料金

施設の名称

区分

使用料

備考

美作市トム・ソーヤー冒険村コテージ

休憩使用(1時間)

(午前11時から午後3時)

2,400円

1~6号棟

3,600円

7~11号棟

宿泊使用(1泊)

(午後4時から翌日の午前10時)

24,000円

1~6号棟

36,000円

7~11号棟

美作市トム・ソーヤー冒険村テニスコート

1面1時間につき

1,240円

 

照明使用は1面1時間につき

1,240円

美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第287号

(令和5年9月22日施行)