○美作市子供等自然環境知識習得施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日

条例第286号

美作市子供等自然環境知識習得施設設置及び管理運営に関する条例(平成17年美作市条例第183号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域の活性化を図るため、地域資源を活用し、食農教育及び自然環境教育を行う拠点となる施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山の学校

美作市万善25番地

(施設の管理)

第3条 山の学校の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) 山の学校の利用の許可に関する業務

(3) 山の学校の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 山の学校の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち市長が定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休館日)

第5条 山の学校の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用の許可)

第6条 山の学校を利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要な諸条件を付すことができる。

(利用料金)

第7条 山の学校を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免をすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、山の学校の施設等を損傷し、又は物品を亡失し、若しくは損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市子供等自然環境知識習得施設設置及び管理運営に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市子供等自然環境知識習得施設設置及び管理運営に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等は、なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用又は利用の許可をしたものに係る使用料、利用料金等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

山の学校宿泊料(1泊2日)

小学生

2,200円

中学生

2,200円

高校生

2,750円

一般

3,300円

15人以上は団体割り引き10%

美作市子供等自然環境知識習得施設設置及び管理運営に関する条例

平成17年12月21日 条例第286号

(令和元年10月1日施行)