○美作市地域包括支援センター設置運営要綱
平成18年3月31日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の被保険者等に対し、要介護状態等(法第7条第1項及び第2項に規定する要介護状態等をいう。)となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被保険者の保健医療及び福祉の向上を包括的に図るため、法第115条の46第2項の規定により、美作市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 センターの事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、市長が適当と認める場合は、事業の実施の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
2 前項の規定により事業の実施の全部又は一部を社会福祉法人等に委託する場合には、当該社会福祉法人等は、この告示の定めるところによりセンターの管理及び運営を行うものとする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市地域包括支援センター | 美作市北山390―2 |
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「介護予防支援」という。)
(2) 法第115条の45第1項第1号ニ及び第2項第1号から第3号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)
(3) 法第115条の45第3項第2号に規定する事業(以下「任意事業」という。)
(4) その他市長が必要と認める事業
(利用者)
第5条 介護予防支援を利用することができる者は、市が行う介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
2 包括的支援事業及び任意事業(以下「包括的支援事業等」という。)を利用することができる者は、美作市が行う介護保険の被保険者、その家族その他包括的支援事業等を行う必要があると認める者とする。
(利用の承認等)
第6条 市長は、利用者から介護予防支援又は包括的支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに係るものに限る。)の利用の申し出があった時は、その利用に関する契約を締結する。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約若しくは許可した事項を変更し、契約の解除若しくは許可の取消しを行い、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条の規定によりサービスを利用するもの(以下「利用者」という。)が契約又は許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この告示に違反したとき。
(3) 利用者が、契約書又は許可の申請書に偽りの記載をし、若しくは不正の手段によって契約を締結又は許可を受けたとき。
(4) 天災その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(5) 公益上、必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要と認められるとき。
(秘密保持義務)
第8条 センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、センターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(地域ステーション)
第9条 センターの業務を補完するため、生活圏域に地域ステーションを設置し、必要な職員を置くことができる。
(運営協議会)
第10条 センターの円滑な運営を図るため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年6月28日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。