○美作市指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日

告示第38号

(目的)

第1条 美作市指定介護予防支援事業所は、介護保険法の理念に基づき利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活を営むことができるよう、適切な介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営方針)

第2条 利用者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。

2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮し努めるものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。

(事業所の名称)

第3条 この事業を行う事業所の名称は「美作市指定介護予防支援事業所」(以下「事業所」という。)と称する。

(事業所の設置)

第4条 事業所は、岡山県美作市北山390番地2に事務所を設置する。

(実施主体)

第5条 事業の実施主体は、美作市とする。

(従業員の種類、員数及び職務内容)

第6条 管理者1名 事業を代表し、業務の総括の任に当たる。

2 担当職員 保健師4名 看護師等4名

第2条の運営方針に基づく業務に当たる。

3 担当職員の資質向上のため採用時及び定期に研修を確保する。

4 担当職員の清潔保持、健康状態について必要な管理を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 この事業は、毎週月曜日から金曜日までとし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。ただし、休日であっても外の者が代わって相談業務を行う。

2 営業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(介護予防支援の提供方法)

第8条 担当職員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時又は利用者若しくはその家族から求められたときはこれを提示するものとする。

2 介護予防支援の提供を求められたときには、利用者の被保険者証により被保険者資格、要支援認定の有無及び認定区分と要支援認定の有効期間を確かめる。

3 要支援認定を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行う。

4 要支援認定の更新の申請は、現在の要支援認定の有効期限が満了する1ヶ月前に行われるよう必要な援助を行う。

5 事業所は、以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。

(1) 指定介護予防サービスの利用に関する指示に従わないこと等により要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(介護予防支援の内容)

第9条 介護予防サービス計画の作成

(1) 担当職員は介護予防サービス計画の作成に関する業務を行う。

(2) 介護予防サービス計画作成開始に当たっては、利用者によるサービスの選択に資するよう、当該地域における指定介護予防サービス事業者等に関するサービス内容、利用者等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供するものとする。

(3) 要支援認定を受けた者の介護予防サービス計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、予防給付の対象となるサービス以外の保健医療サービス、福祉サービス又は地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めるものとする。

(4) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、利用者が現に抱えている問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握する。

 運動及び移動

 家庭生活を含む日常生活

 社会参加、対人関係及びコミュニケーション

 健康管理

(5) 担当職員は、利用者の希望及び利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者及びその家族の意向を踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人及び指定介護予防サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載した介護予防サービス計画の原案を作成する。

(6) 担当職員は、サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

(7) 担当職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。

2 サービスの実施状況の継続的な把握、評価

(1) 担当職員は、介護予防サービス計画の作成後においても、介護予防サービス計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。

(2) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価を行う。

(3) 担当職員は実施状況の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行う。

3 介護保険施設の紹介等

(1) 担当職員は、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効果的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。

(2) 担当職員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要支援者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ介護予防サービス計画の作成等の援助を行う。

4 介護予防支援に関する相談

担当職員は、美作市北山390番地2美作市美作保健センター窓口において、介護予防支援等に関する相談に応じ、適切な対応に努める。

(利用料、その他の費用の額)

第10条 事業所は、申請支援、介護予防サービス計画作成費については、利用者その家族から一切の費用負担は行わない。

2 通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、介護予防支援を行う場合に要した交通費については、利用者の同意を得てから実費の支払いを利用者から受け取ることが出来る。

(通常の事業の実施地域)

第11条 事業所の事業の実施地域については、美作市内とする。

(法定代理受領サービスに関わる報告)

第12条 指定介護予防支援事業者は、毎月、岡山県国民健康保険団体連合会に対し、介護予防サービス計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出する。

2 指定介護予防支援事業者は、介護予防サービス計画に位置付けられている基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を、岡山県国民健康保険団体連合会に対して提出しなければならない。

(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)

第13条 要支援認定を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(秘密保持)

第14条 指定介護予防支援事業者の担当職員その他の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

2 指定介護予防支援事業者は、担当職員その他の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 指定介護予防支援事業所の会計は他の会計と区別し、毎年4月1日から翌年の3月31日の会計期間とする。

2 指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。

3 指定介護予防支援事業者及びその従業者は、介護予防サービス計画の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定介護予防サービス事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該指定介護予防サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、介護予防支援の提供に必要な設備及び備品等を備える。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する介護予防支援の提供に関する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録、介護予防支援台帳を整備するとともにその完結の日から2カ年間保存する。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

美作市指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日 告示第38号

(平成18年4月1日施行)