○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成18年3月16日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的役割にかんがみ、利用者負担の軽減を行い、市がその軽減額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減の対象となる費用)
第2条 軽減の対象となる費用は、法人が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担額については本事業の軽減の対象としないことができる。
2 前項に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護については、居宅介護サービス費及び介護予防サービス費の区分支給限度基準額を超えないものに限る。
3 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
4 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減の適用を行うものとする。
(事業実施の申出)
第3条 利用者負担の軽減を実施しようとする法人は、市長及び当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事に対して社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書により申出を行うものとする。
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者は、市が行う介護保険の被保険者のうち法第62条に規定する要介護被保険者等であって、生活保護受給者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者を除く、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものであっても、ユニット型個室を利用している者の軽減の対象費用については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を軽減の対象とする。
(1) 世帯員のすべてが当該年度(4月から7月までにおいては前年度)の市町村民税を課されていないこと。
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減申請)
第5条 本事業による軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減対象確認申請書に申立書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、審査の結果、軽減対象の資格を有するものと認めた場合は、申請者に対し、社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の有効期限)
第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月31日までのときは、当該年度の7月31日までとする。
(確認証の返還)
第8条 確認証の交付を受けた者が、第4条第1項に規定する軽減対象要件に該当しなくなった場合、又は市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(軽減割合)
第9条 申出を行った法人は、確認証を提示した利用者について、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行う。
2 軽減の程度は、対象サービスに係る利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とし、免除は行わない。
(助成の範囲)
第10条 市による助成措置の対象は、法人が利用者負担を軽減した総額(市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。
なお、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成措置の対象とするものとする。
2 助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。
(助成金の申請)
第11条 助成金の交付を受けようとする法人は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に係る助成金交付申請書に必要な書類を添付し、当該法人による事業終了後の翌月の15日までに市長に申請しなければならない。
(不正利得の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によって、この告示による利用者負担の軽減を受けた者があるときは、市長は、軽減を行った法人と協議の上、軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を当該法人に対し返還するよう求めることができるものとする。また、助成の対象となった法人に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(関係書類の整備)
第14条 法人は、この事業に係る関係書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(激変緩和措置の特例)
2 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用料負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたものについては、第4条の規定にかかわらず、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間は軽減の対象者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
3 激変緩和措置の特例による軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)とする。
4 激変緩和措置の特例による軽減の程度は、対象サービスに係る利用者負担額の8分の1を原則とし、全額免除は行わない。
附則(平成18年6月1日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月17日告示第75号)
この告示は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月6日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の利用者負担の軽減実施から適用する。