○美作市知的障害者相談員設置要綱

平成18年4月12日

告示第45号

(設置)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置にあたっては、法に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(相談員)

第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通し、原則として知的障害者の保護者である者のうち適当と認められる者とする。

(業務)

第3条 市長は、担当地区を定めて、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を相談員に委託する。

(1) 知的障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な指導、助言(福祉事務所、知的障害者更生相談所及び児童相談所が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の施設入所、就学、就職等に関し、福祉事務所等の関係機関へ連絡すること。

(3) その他前各号に附帯する事務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、業務を行うに当たって、福祉事務所、知的障害者更生相談所、児童相談所、児童委員(民生委員)等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(委託の期間)

第5条 相談員に対して業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。

(委託の解除)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(遵守事項)

第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業務を行うに当たっては、知的障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。

(2) 業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携行すること。

(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。

(委任)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

美作市知的障害者相談員設置要綱

平成18年4月12日 告示第45号

(平成18年4月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月12日 告示第45号