○美作市身体障害者相談員設置要綱
平成18年4月12日
告示第44号
(設置)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置にあたっては、法に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(相談員)
第2条 相談員は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通し、原則として身体障害者のうち適当と認められる者とする。
(業務)
第3条 市長は、担当地区を定めて、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を相談員に委託する。
(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たって、福祉事務所、身体障害者更生相談所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(委託の期間)
第5条 相談員に対して業務を委託する期間は、1年とする。ただし、補欠相談員に対する委託期間は、前任者の残任期間とする。
(委託の解除)
第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあったとき。
(遵守事項)
第7条 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務を行うに当たっては、身体障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守ること。
(2) 業務を行うに当たって、相談員であることを証明する証票を携行すること。
(3) 業務を行うために必要なケース記録その他の帳簿等を整備すること。
(委任)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。