○美作市敬老記念品贈呈事業実施要綱
平成18年4月13日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第2項に規定する老人週間に、高齢者に対し記念品を贈呈することにより、敬愛の意を表し、長寿を祝福することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施については、対象者決定を除き、記念品販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 市長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質な記念品を贈呈できることを充分勘案のうえ、決定するものとする。
(対象者)
第3条 記念品は、次の各号のいずれにも該当する者に贈呈する。
(1) 市内に住所を有し、居住している者
(2) 当該事業の実施年度に満77歳、満88歳及び満99歳に達する者
(贈呈時期)
第4条 市長は、前条の対象者に対し、毎年9月に記念品を贈呈する。
(記念品の額)
第5条 記念品の額は、予算の範囲内とする。
(台帳整備)
第6条 市長は、対象者を明確にするため、美作市敬老記念品対象者台帳(別記様式)を整備するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年8月10日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(平成19年度における敬老記念品贈呈対象者の経過措置)
2 平成19年度における第3条第2号の規定の適用については、「当該事業の実施年度」とあるのは「平成19年1月1日から平成20年3月31日までの間」とする。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。