○美作市長寿者慰問事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、多年にわたり地域社会の発展向上に貢献された年齢が満100歳の者(以下「長寿者」という。)を訪問し褒賞を授与して、長寿を祝うとともに、市民の敬老精神の高揚を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、満100歳の者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、居住している者

(2) 多年にわたり地域社会の発展向上に貢献のあった者

(褒賞の内容)

第4条 褒賞は、市長が訪問し祝状を授与するとともに副賞として3万円相当の記念品を授与する。

(授与の方法)

第5条 褒賞の授与は、満100歳となった日から14日以内に1回限り行うものとする。

(資格の喪失)

第6条 対象者のうち、次の各号のいずれかに該当した者は、その資格を失うものとする。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) その他市長において不適当と認められた者

(台帳整備)

第7条 市長は、対象者を明確にするため、美作市長寿者慰問台帳(別記様式)を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

美作市長寿者慰問事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月13日 告示第55号
令和5年3月27日 告示第38号