○美作市独居高齢者等個別訪問支援事業実施要綱
平成18年4月13日
告示第57号
(目的)
第1条 この告示は、家庭において、できる限り寝たきりなどの要介護状態にならずに自立した生活を送ることができるよう、担当地区民生・児童委員等が独居高齢者等を定期的に訪問することへの支援を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、担当地区民生・児童委員が見守りの必要な高齢者に対して、安否確認や声かけ等を行い、独居高齢者の孤独感の解消を図ることを支援するものとする。
2 担当地区民生・児童委員は、この事業を円滑に推進するため、市と連携を図るものとする。
(対象者)
第4条 対象者は、市内に居住する見守り等が必要な独居高齢者等とする。
(個人情報の保護)
第5条 市長及び民生・児童委員等関係者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。