○美作市「食」の自立支援事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第75号

美作市「食」の自立支援事業実施要綱(平成17年美作市告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に食関連サービスの利用調整と配食サービス(以下「配食」という。)を行うことにより、食生活の改善、健康保持及び孤独感の解消を図り、健康で自立した生活を送ることができるよう「食」の自立の観点から食関連の支援をすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施については、配食内容及び利用決定を除き、社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅生活者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしで身体機能が低下している者

(2) どちらか一方が虚弱な高齢者夫婦世帯

(3) その他市長が「食」の自立支援(以下「自立支援」という。)を必要と認める者

(事業内容)

第4条 配食利用者(以下「利用者」という。)の生活状況の確認を行い、食事の提供を伴う他のサービスを調整しながら、実施機関の給食調理施設において利用者の身体状態等を考慮して調理した給食を配達し、安否を確認するとともに、健康状態に異常が見受けられる場合は、関係機関に連絡を行うものとする。

(利用者負担金)

第5条 配食の利用者負担金は、1食あたり400円とし、市に支払わなければならない。

2 市長は、生活保護法による被保護世帯は無料とすることができる。

(利用申請)

第6条 配食が必要な者は、美作市「食」の自立支援利用申請書(様式第1号)及び一次アセスメント票(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、申請を受理したときは、速やかに内容審査のうえ、決定したときは、申請者及び実施機関に美作市「食」の自立支援利用決定通知書兼開始依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

2 申請を却下したときは、申請者に美作市「食」の自立支援利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用変更)

第8条 利用者は、決定を受けた内容を変更しようとするときは、美作市「食」の自立支援利用変更申請書(様式第5号)を市長へ提出しなければならない。

(変更決定及び通知)

第9条 市長は、変更申請を受理したときは、速やかに内容を審査のうえ、配食の変更を決定し、申請者及び実施機関に美作市「食」の自立支援利用変更決定通知書兼変更依頼書(様式第6号)を通知するものとする。

2 申請を却下したときは、申請者に美作市「食」の自立支援利用変更却下通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(配食の廃止)

第10条 市長は、利用者が次の各号に該当するとき、又は配食を継続することが適当でないと認めたときは、配食を廃止することができる。

(1) 利用者から辞退があったとき。

(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 配食を廃止するときは、申請者及び実施機関に美作市「食」の自立支援利用廃止決定通知書兼廃止依頼書(様式第8号)を通知するものとする。ただし、廃止された者が再度配食を希望するときは、第7条により取り扱う。

(利用者台帳)

第11条 市長は、利用者の状況把握に努めるため、別に定める美作市「食」の自立支援利用者台帳を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市「食」の自立支援事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)