○美作市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成18年4月13日
告示第73号
美作市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成17年美作市告示第31号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、高齢者を、老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設をいう。以下同じ。)又はサービス付き高齢者住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)(以下「指定施設」という。)に一時的に宿泊させるとともに、適切なサービスの調整を図ることにより高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、美作市とする。ただし、市長が適当と認めるときは、第6条に規定する利用の決定を除き、社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 利用対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で、環境、経済的又は家庭内の事情等により在宅での生活が困難になった者で、かつ、他のサービスの活用ができない者とする。
(1) 疾病等のため入院加療の必要な者
(2) 感染性の疾病を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(3) 精神に著しい障害があり、他に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) その他市長が不適当と認めた者
(利用者負担金)
第4条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、食費及び光熱水費の実費相当額並びに別表に掲げる額を支払わなければならない。
2 市長は、利用料を納付することが困難であると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用申請)
第5条 利用者は、美作市生活管理指導短期宿泊利用申請書、健康診断書及び美作市生活管理指導短期宿泊利用誓約書を市長に提出しなければならない。
(利用決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、対象者の身体状況及び世帯状況等を調査のうえ、実施機関と調整を図るものとし、利用を決定したときは、申請者及び実施機関に美作市生活管理指導短期宿泊決定通知書兼開始依頼書により通知するものとする。
2 市長は、前条の申請を却下したときは、申請者に美作市生活管理指導短期宿泊利用却下通知書により通知するものとする。
(利用変更)
第7条 利用者は、決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、美作市生活管理指導短期宿泊利用変更申請書を市長に提出しなければならない。
(変更決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、変更を決定したときは、申請者及び実施機関に美作市生活管理指導短期宿泊利用変更決定通知書兼変更依頼書により通知するものとする。
2 申請を却下したときは、申請者に美作市生活管理指導短期宿泊利用変更却下通知書を通知するものとする。
(利用者台帳)
第9条 市長は、利用者の状況把握に努めるため、美作市生活管理指導短期宿泊利用者台帳を整備するものとする。
(事業の実施上の留意点)
第10条 実施機関は、この事業に係る経理と他事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 実施機関は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第44号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象収入による階層区分 | 利用者負担金額(月額) |
1,300,000円以下 | 4,000円 |
1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,000円以上 | 50,000円 |
備考 老人福祉施設を利用する場合の利用者負担金額は、1日当たり500円とする。 |