○美作市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第72号

美作市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成17年美作市告示第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、社会適応困難な高齢者に対して、訪問により日常生活に対する指導、支援を行い、自立生活の継続を可能にするとともに、介護予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は美作市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の実施については派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有し、基本的生活習慣が欠如したり、対人関係などが成立しない等社会適応困難な高齢者とする。

2 対象者の選定は、福祉担当者、保健師、ヘルパー、その他関係職員によるケース会議によるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 新たに要介護認定において「要支援」又は「要介護」と認定されたとき。

(2) 当該対象者が養護老人ホーム等施設への入所又は病院等で入院加療を要するとき。

(3) 当該世帯に旧伝染病予防法に規定する伝染病を有する者がおり、生活管理指導員派遣業務に支障を来すおそれがあるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(事業内容)

第4条 事業は、次の各号に定めるもののうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 日常生活に関する支援・指導(基本的生活習慣を習得させるための支援・指導)

(2) 家事に対する支援・指導

(3) 対人関係の構築のための支援・指導(近隣住民と関係修復等)

(4) 関係機関との連絡調整

(利用者負担金)

第5条 利用者の負担金は、1時間あたり200円とし、実施機関に支払うものとする。

2 市長は、生活保護法による被保護世帯は無料とすることができる。

3 市長は、あらかじめ決定した時間数に基づき、利用料を月単位で決定するものとする。ただし、申請者の届出により臨時にその時間数に変更があった場合は、その時間数によるものとする。

(派遣回数等)

第6条 派遣回数及び派遣時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。以下同じ。)は、次によるものとする。

(1) 派遣回数は、1週間当たり2回までとする。

(2) 派遣時間は、午前9時から午後5時までとし、1回につき1時間以内とする。

(利用申請)

第7条 生活管理指導員の派遣を受けようとする者(原則として、当該世帯の生計中心者とする。以下「申請者」という。)は、美作市生活管理指導員派遣利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認めた場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申請をすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(利用決定及び通知)

第8条 市長は、申請を受理したときは、対象者の身体状況及び世帯状況等を調査のうえ、実施機関と調整を図り、決定したときは申請者及び実施機関に美作市生活管理指導員派遣利用決定通知書兼開始依頼書(様式第2号)を通知するものとする。

2 申請を却下したときは、申請者に美作市生活管理指導員派遣利用却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(変更申請)

第9条 利用者は、派遣内容を変更するときは、美作市生活管理指導員派遣利用変更申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(変更決定及び通知)

第10条 市長は、変更申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、申請者及び実施機関に美作市生活管理指導員派遣利用変更決定通知書兼変更依頼書(様式第5号)を通知するものとする。

2 申請を却下したときは、申請者に美作市生活管理指導員派遣利用変更却下通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(派遣の廃止)

第11条 市長は、利用者が次の各号に該当するとき、又は派遣を継続することが適当でないと認めたときは、派遣を廃止することができる。

(1) 利用者から利用の辞退があったとき。

(2) 第3条に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 派遣を廃止するときは、申請者及び実施機関に美作市生活管理指導員派遣利用廃止通知書兼廃止依頼書(様式第7号)を通知するものとする。ただし、廃止された者が再度派遣を希望するときは、第8条により取り扱う。

(利用者台帳)

第12条 市長は、利用者の状況把握に努めるため、美作市生活管理指導員派遣利用者台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(関係機関との連携)

第13条 市は、常に民生委員、社会福祉法人等の関係機関との連携を密にするとともに、地域住民等ボランティアの協力が得られるよう配慮し、円滑な運営に努めるものとする。

(個人情報の保護)

第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市生活管理指導員派遣事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)