○美作市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第71号

美作市老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年美作市告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし高齢者及び日常生活を営む上で援護を必要とする高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対する老人日常生活用具(以下「用具」という。)の給付について定め、対象者の日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(用具種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。ただし、既に給付を受けている用具と同一種目の用具については、給付の対象としない。

2 対象者は、市内に住所を有する要援護高齢者とする。

(給付申請)

第4条 用具の給付を受けようとする者は、美作市老人日常生活用具給付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。なお、申請者は、原則として要援護高齢者又は要援護高齢者の属する世帯の世帯員とする。

(給付決定及び通知)

第5条 市長は、申請書を受理したときは、給付の対象者の心身の状況、住居の状況及び世帯状況等を調査し、内容を審査のうえ、給付を決定したときは、申請者に美作市老人日常生活用具給付決定通知書及び美作市老人日常生活用具給付券を交付するものとする。

2 申請を却下するときは、美作市老人日常生活用具給付却下通知書を申請者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第6条 用具の給付を受けた者又は世帯員は、別表の基準価格を上回る額を負担するものとし、その負担額は、原則として、用具の引渡しの日に直接都道府県知事の指定を受けた指定特定福祉用具販売事業所(以下「事業所」という。)に支払うものとする。

(費用の支払)

第7条 市長は、用具を納付した事業所から費用の請求があった時は、速やかに費用を支払うものとし、その額は別表の「基準価格」の欄に掲げる額の範囲内において、用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又は世帯員が直接事業所に支払った額を控除した額とする。

(用具の管理等)

第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合、当該給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることがあるものとする。

(給付台帳整備)

第9条 市長は、用具給付の状況を明確にするため、美作市老人日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(広報の実施)

第10条 市長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(個人情報の保護)

第11条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第44号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月30日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日告示第36号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

給付基準

種目

基準価格

1,900円/本

老人手押車

8,300円/台

美作市老人日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)