○美作市地域住民グループ支援事業実施要綱
平成18年4月13日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、一次予防事業として、地域における介護予防に資する活動を行おうとする地域住民に対する場の提供等の支援をし、社会的孤立感の解消、健康の維持向上及び生活の質の向上により自立生活の助長を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、対象者及び供与するサービス内容の決定を除き、市長が適切に本事業を実施することができると認める社会福祉法人等(以下「実施機関」という。)に委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第3条 前条の目的を達成するために、地区ごとに公民館、コミュニティハウス等を会場にして、おおむね次に掲げる事業(以下「事業」という。)を実施するものとする。
(1) 健康・食事チェック
(2) 介護予防事業の実践(運動器、栄養改善、口腔ケア、機能向上のプログラム等)
(3) 高齢者を主体とした世代間の交流を促進する事業
(4) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進事業
(5) 木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動振興事業
(6) 高齢者教養趣味講座等の開催事業
(7) その他、本事業として適当と認められる事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じて、事業として適当と認められるもの
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有しおおむね65歳以上の者とする。
(利用者の送迎)
第5条 原則として、送迎は行わないものとする。ただし、実施場所までが遠距離であり、利用困難な場合には送迎するものとする。
(利用者負担)
第6条 利用者は、次に掲げるサービスの実費相当額を負担するものとする。
(1) 機能訓練等に伴う原材料費
(2) 食事・入浴代
(利用申請及び通知)
第7条 事業による活動を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市地域住民グループ支援事業利用登録申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその必要性を審査し、利用を決定したときは申請者及び実施機関に美作市地域住民グループ支援事業利用登録決定通知書兼登録依頼書(様式第2号)を通知するものとする。
3 市長は、申請を却下したときは、申請者に美作市地域住民グループ支援事業利用登録却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。
(中止届)
第8条 この事業の活動を中止したい者は、美作市地域住民グループ支援事業利用登録中止届(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
2 市長は、中止届を受理したときは、申請者及び実施機関に美作市地域住民グループ支援事業利用登録中止通知書兼中止依頼書(様式第5号)を通知するものとする。
(実績報告)
第9条 実施機関は、事業に関する台帳等必要な書類を備えるものとし、開催した地区、提供した事業内容、利用回数等を記録のうえ、美作市地域住民グループ支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に報告するものとする。
2 実施機関は、事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
(関係機関との連携)
第10条 実施機関は、民生・児童委員、健康推進委員、地区社協役員、老人クラブ及びボランティア団体等の関係機関と連携を密にするとともに、連絡及び調整を十分に行い、円滑な事業運営が図られるよう努めるものとする。
(登録台帳整備)
第11条 市長は、利用登録状況を明確にするため、美作市地域住民グループ支援事業利用登録台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(調査等)
第12条 市長は、実施機関に対し、その適正な実施を図るため、その内容について定期的に調査し、必要な措置を講ずることができるものとする。
(事故対策等)
第13条 実施機関は、事業の実施にあたっては、事故発生防止に十分配慮するとともに、事故賠償保険等の加入を行い、事故対策に万全を期すものとする。
(個人情報の保護)
第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月14日告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月25日告示第121号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。