○美作市家族介護教室事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、適切な介護を行うための知識・技術の習得及び外部サービスの適切な利用方法の習得を図るとともに、介護者同士の交流の場をつくるため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第3項第2号に基づき、在宅で要介護被保険者等を介護する者を対象に美作市家族介護教室事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護方法、介護者の健康づくりについての講話

(2) 介護技術の講習

(3) 介護に関する相談及び相互の情報交換

(4) 介護者を支援するボランティアとの交流

(5) その他市長が必要と認める支援

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の要介護被保険者等を介護している者とする。

(台帳整備)

第5条 市長は、事業の実施状況を明確にするため、美作市家族介護教室事業実施台帳を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第6条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日告示第27号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美作市家族介護教室事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月13日 告示第50号
令和2年3月26日 告示第27号
令和5年3月27日 告示第38号