○美作市家族介護慰労記念品支給事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、要介護高齢者等の介護をしている家族等に対し、労苦を報償するため、家族介護慰労記念品(以下「記念品」という。)を現物支給する。

(事業主体)

第2条 本事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、支給対象者の決定を除き、記念品の販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な記念品が確保できるよう経営規模、地理的条件等を充分勘案のうえ、決定するものとする。

(記念品の額)

第3条 記念品の額は、一家族あたり5,000円程度とするが、市の予算の範囲内とする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し市内に住所を有する在宅の要介護高齢者等を現に介護している市内に住所を有する家族とする。

(1) 事業年度の4月1日を基準日とし、要介護高齢者等が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定されていること。

(2) 要介護高齢者等が、申請日のおおむね10か月前から在宅で生活していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した者の家族には支給しない。

(1) 要介護高齢者等が福祉施設等に入所した者

(2) 要介護高齢者等が病院等に継続して3カ月を超えて入院(入所)した者

(3) 要介護高齢者等又は介護者が第1項の規定に該当しなくなったとき。

(支給申請及び通知)

第5条 記念品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市家族介護慰労記念品支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、内容審査のうえ、記念品を支給決定した場合は、申請者に美作市家族介護慰労記念品支給決定通知書(様式第2号)を通知し、速やかに記念品を支給するものとする。

3 市長は、申請を却下した場合は、美作市家族介護慰労記念品支給却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(支給台帳の整備)

第6条 市長は、記念品の支給を明確にするため、美作市家族介護慰労記念品支給台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

美作市家族介護慰労記念品支給事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)