○美作市家族介護慰労事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第69号

美作市家族介護慰労事業実施要綱(平成17年美作市告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、要介護高齢者等の介護をしている家族等に対し、労苦を報償し、身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続、向上を図るため家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給する。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(慰労金の額)

第3条 慰労金の額は、年額10万円とする。

(対象者)

第4条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する市内に住所を有する在宅の要介護高齢者を現に介護している市内に住所を有する家族とする。

(1) 事業年度の4月1日を基準日とし、要介護高齢者が介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定されていること。

(2) 要介護高齢者が、申請日のおおむね10か月前から介護保険サービスを利用していないこと。ただし、その期間中において、1週間程度のショートステイ利用を除く。

(3) 事業年度の7月1日を基準日とし、要介護高齢者が市町村民税非課税世帯に属していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当した者の家族には支給しない。

(1) 要介護高齢者等が福祉施設等に入所した者

(2) 要介護高齢者等が病院などに継続して3カ月を超えて入院した者

(3) 要介護高齢者等又は介護者が第1項の規定に該当しなくなったとき。

(支給申請及び通知)

第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、慰労金支給の可否について決定し、申請者に美作市家族介護慰労金支給決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 市長は、前項により慰労金の決定後、美作市家族介護慰労金支給請求書(様式第3号)を申請者から受け、速やかに支給するものとする。

4 次年度以降において、申請者は、前回支給決定された日から1年を経過した日以後において、第1項と同様に申請するものとする。

(届出義務)

第6条 申請者は、第4条の支給資格要件を喪失したときは、美作市家族介護慰労金支給資格喪失届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請、その他不正な手段により慰労金の交付を受けたときは、速やかに慰労金の支給決定を取り消し、美作市家族介護慰労金支給決定取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(慰労金の返還)

第8条 市長は、申請者が不正に慰労金を受領した場合には、美作市家族介護慰労金返還通知書(様式第6号)によりその全部を返還させることができるものとする。

(台帳整備)

第9条 市長は、慰労金支給者の状況を把握するため、美作市家族介護慰労金支給台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日告示第22号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市家族介護慰労事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)