○美作市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要介護高齢者に対し、介護用品(以下「用品」という。)を支給することにより、要介護高齢者又は介護している家族等の身体的、精神的、経済的な負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。ただし、用品の支給を受けようとする者(以下「支給対象者」という。)の決定を除き、用品の販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 市長は、業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を充分勘案のうえ、決定するものとする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、支給対象者に紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー等を現物支給し、要介護高齢者又は介護している家族等の身体的、精神的、経済的な負担の軽減を図るものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し市内に住所を有する在宅の要介護高齢者を現に介護している家族等とする。

(1) 要介護高齢者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は5に認定されていること。

(2) 事業年度の7月1日を基準日とし、要介護高齢者が市町村民税非課税世帯に属していること。

(支給限度額)

第5条 用品の支給については、1人あたり月額8,000円以内に相当するものとする。

(支給申請)

第6条 支給対象者は、美作市家族介護用品支給申請書を市長に提出するものとする。

(支給決定及び通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは速やかに要介護高齢者の介護度の状況及び世帯の課税状況等を調査し、内容を審査のうえ、支給決定した場合には、支給対象者に美作市家族介護用品支給決定通知書及び美作市家族介護用品支給券(以下「支給券」という。)を通知するものとする。

2 申請を却下した場合には、支給対象者に美作市家族介護用品支給却下通知書を通知するものとする。

(支給方法)

第8条 用品は、市が委託する業者が1カ月取りまとめて支給対象者へ直接配達するものとし、支給対象者は、市が送付した支給券と用品とを交換するものとする。

(届出義務)

第9条 支給対象者は、次の各号に該当する場合、受給資格を喪失するものとする。

(1) 要介護高齢者が市外に転出又は死亡したとき。

(2) 要介護高齢者が要介護認定において、要介護4又は5以外に再認定されたとき。

(3) 要介護高齢者又はその世帯員に市町村民税が課税されることになったとき。

(4) 要介護高齢者が14日を超えて福祉施設等に入所又は病院に入院したとき。

2 支給対象者は、前項各号に該当した場合、速やかに美作市家族介護用品支給資格変更(喪失)届を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出を受理したときは、内容審査のうえ、資格喪失等について決定し、支給対象者に美作市家族介護用品資格変更(喪失)決定通知書を通知するものとする。

(用品の支給停止)

第10条 市長は、要介護高齢者が14日を超えて福祉施設等に入所又は病院に入院したときは、翌月分は支給しないものとする。

(用品の使用制限)

第11条 支給対象者は、当該用品を支給の目的に反して使用等してはならない。

2 市長は、前項に違反した者から当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(支給台帳)

第12条 市長は、用品の支給状況を明確にするため、別に定める美作市家族介護用品支給台帳を整備するものとする。

(広報の実施)

第13条 市長は、この事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

(個人情報の保護)

第14条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第42号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第40号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

美作市家族介護用品支給事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)