○美作市緊急通報装置貸与事業運営要綱

平成18年4月13日

告示第64号

美作市緊急通報装置貸与事業運営要綱(平成17年美作市告示第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人等に対する緊急通報装置(以下「通報装置」という。)の貸与について定め、対象者の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図れるよう協力員等による連携システムを確立することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者

(3) その他、市長が必要と認める者

(利用者負担)

第4条 通報装置の貸与に係る設置費用及び利用料金等の継続維持費は、すべて利用者負担とする。

(貸与申請)

第5条 通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市緊急通報装置貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(貸与決定及び通知)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、対象者の身体状況及び世帯状況等を調査し、内容を審査のうえ、申請者に美作市緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(貸与の期間)

第7条 通報装置の貸与期間は、貸与を受けた者又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)が通報装置を必要としなくなるまでの期間とする。

(貸与又は返還)

第8条 通報装置の設置又は回収は、原則として貸与利用者の居住地において行うものとする。

2 借受人は、通報装置を設置するときは、美作市緊急通報装置利用確約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(貸与停止及び異動)

第9条 借受人は、貸与の停止を希望するときは、美作市緊急通報装置貸与停止届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 借受人は、申請書の内容等に異動が生じたときは美作市緊急通報装置貸与申請事項異動届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(貸与停止等の決定)

第10条 市長は、前条の届出を受けた場合は、通報装置の借受人の調査を行い、貸与要件に適さないと決定した場合には、借受人に美作市緊急通報装置貸与停止決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(貸与の解除)

第11条 市長は、通報装置の借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、借受人に美作市緊急通報装置貸与解除決定通知書(様式第7号)を通知することで、通報装置の貸与を一方的に解除できるものとする。

(1) 第3条に該当しないと認めたとき。

(2) 施設等に入所(入院)したとき(短期的なものを除く。)

(3) 6カ月以上自宅を留守にし、帰宅の予定が決定していないとき。

(4) 明らかに通報装置の貸与が不必要と認められるとき。

(管理義務)

第12条 借受人は、通報装置を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

2 借受人は、通報装置の全部又は一部を毀損し、又は滅失した場合には、市長に美作市緊急通報装置毀損(滅失)(様式第8号)により状況を報告し、実費弁償しなければならない。

(台帳整備)

第13条 市長は、通報装置の貸与状況を明確にするため、美作市緊急通報装置貸与台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(通報装置協力員)

第14条 市長は、地域住民等による利用者の支援体制を確立し、近隣の協力員それぞれ3名を設けるものとする。

2 協力員は、緊急通報を受けたときは、電話での確認、又は発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要に応じて地域包括支援センター、消防署、医療機関等へ連絡するものとする。

3 協力員が不在の場合は、市役所が対応するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市緊急通報装置貸与事業運営要綱

平成18年4月13日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)