○美作市福祉電話貸与事業実施要綱

平成18年4月13日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に施設設置負担金(以下「電話加入権」という。)を貸与することにより、関係機関及び地域住民の協力を得て電話による安否確認、緊急連絡、各種相談、助言等、日常生活の便宜を図り、その福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、美作市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する者で、その居宅に電話が設置されておらず、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で構成される市町村民税非課税世帯(ひとり暮らし高齢者世帯を含む。)の構成員で、福祉電話貸与の必要性が認められる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた障害等級1級及び2級の者で、福祉電話設置の必要性が認められる者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(経費の負担)

第4条 経費の負担は、次のとおりとする。

(1) 電話架設費及び廃止手数料は、市の負担とする。

(2) 基本料金、通話料金及び維持管理に必要な経費は、利用者負担とする。

(申請及び決定)

第5条 電話加入権の貸与を希望する者は、美作市福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、民生・児童委員等の意見も参考にして、その内容を審査し決定のうえ、美作市福祉電話貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに通知しなければならない。

3 市長は、前項により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、速やかに福祉電話を貸与する。

(契約の締結)

第6条 前条により、利用者は美作市福祉電話貸借契約書(様式第3号)により、市長と契約を締結し、契約事項を遵守しなければならない。

(貸与期間)

第7条 貸与の期間は、利用者が死亡又は転出、若しくはひとり暮らし及び高齢者世帯でなくなったとき、その他福祉電話を必要としなくなったときまでの間とする。

(変更届)

第8条 利用者は福祉電話貸与に関し、第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、美作市福祉電話貸与資格消滅届(様式第4号)を、市長に届け出なければならない。

2 利用者は、第5条に規定する申請書の記載内容に変更が生じたときは、美作市福祉電話貸与変更届(様式第5号)を、市長に届け出なければならない。

(貸与の取消)

第9条 市長は、利用者が次の各号に該当するときは、美作市福祉電話貸与取消通知書(様式第6号)により、福祉電話の貸与を取り消し、既に設置した電話施設を撤去することができる。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 福祉電話の利用に関し、市長又は日本電信電話株式会社の指示に従わなかったとき。

(4) 電話料金を所定の期日までに支払わなかったとき。

(台帳整備)

第10条 市長は、美作市福祉電話貸与管理台帳(様式第7号)を整備し、利用者の状況を明確にしなければならない。

(禁止事項)

第11条 利用者は、福祉電話に関する一切の権利義務を第三者に譲渡し、転与し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、福祉電話を営利、その他これに準ずる目的に使用してはならない。

(個人情報の保護)

第12条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令に基づき、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市福祉電話貸与事業実施要綱

平成18年4月13日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)