○美作市在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例
平成17年12月21日
条例第283号
美作市在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第131号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者」という。)又はその家族に対して、在宅介護等に関する相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施期間、居宅介護支援事業所等との連絡調整の便宜を供与し、もって要援護高齢者等及びその家族等の福祉向上を図るために、美作市在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
小規模基幹型支援センター 地域型支援センター | 美作市在宅介護支援センター | 美作市北山390番地2 |
地域型支援センター | 美作市東粟倉在宅介護支援センター | 美作市東青野844番地1 |
地域型支援センター | 美作市作東在宅介護支援センター | 美作市江見280番地 |
地域型支援センター | 美作市勝田在宅介護支援センター | 美作市大町1727番地 |
地域型支援センター | 美作市英田在宅介護支援センター | 美作市井口41番地2 |
地域型支援センター | 美作市大原在宅介護支援センター | 美作市古町1850番地1 |
(事業)
第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 基幹型支援センターは、地域型支援センターと密接な連携を図りながら次の事業を行う。
ア 地域ケア会議の開催
イ 地域型支援センターが把握した要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の情報の集約
ウ 在宅福祉サービス利用情報等の他支援センターへの提供
エ 各種保健福祉サービスに関する情報の提供及び利用の啓発
オ 在宅介護等に関する相談への電話、面接等による対応
カ 要援護高齢者等の家族又は在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡に基づき、担当地域の地域型支援センターとの連携により行う在宅介護の方法等に関する指導、助言
キ 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用調整
ク 福祉用具の展示及び紹介並びに選定及び具体的な使用方法に関する指導及び助言並びに高齢者向け住宅への増改築に関する指導及び助言
ケ その他在宅介護に関する支援
(2) 地域型支援センターは、次の業務を行う。
ア 要援護高齢者等及びその家族等の実態の把握及び介護ニーズ等の評価
イ 要援護高齢者等及びその家族等に関する支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向、今後の課題等を記載した台帳の整備
ウ 各種保健サービス等に関する情報の提供及び利用の啓発
エ 在宅介護等に関する相談への電話、面接等による対応
オ 要援護高齢者等の家族等又は相談協力員からの連絡に基づき行う在宅介護の方法等に関する指導及び助言
カ 要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービス利用の支援
キ 相談協力員との情報交換及び日常的な連絡調整
ク 居宅介護支援事業所の介護専門員への援助
ケ 福祉用具の展示及び紹介並びに選定及び具体的な使用方法に関する指導及び助言並びに高齢者向け住宅への増改築に関する指導及び助言
コ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅介護支援事業
サ その他在宅介護に関する支援
(職員)
第4条 支援センターには、次に掲げる職員を配置しなければならない。
(1) 基幹型支援センターには、社会福祉士等のソーシャルワーカー又は保健師のいずれか1人以上及び看護師又は介護福祉士のいずれか1人以上を配置する。この場合において、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。
(2) 地域型支援センターには、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士又は介護支援専門員のいずれか1人以上を配置するものとする。なお、支援センターの業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。
(開館時間)
第5条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特別な理由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(4) 市長が特に認めた日
(利用対象者)
第7条 支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等並びにその家族及び親族とする。
(利用料)
第8条 支援センターの利用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第9条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(運営協議会の設置)
第11条 支援センターの効果的な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置する。
(相談協力員の配置)
第12条 支援センターの有効利用及び運営を円滑に行うため、相談協力員を配置する。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、支援センター施設及び設備、その他備品等を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市在宅介護支援センター設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。