○美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月21日
規則第211号
美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美作市規則第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市高齢者福祉センター「やまゆり苑」設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第282号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(デイサービス)
第2条 デイサービスは、市内在宅の虚弱老人等に対し、通所又は輸送の方法により、各種のサービスを提供し、当該老人の自立・生活の助長、社会的孤立感の解消及び身体機能の維持・向上等を図るとともに、その家族の肉体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とし、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常動作訓練に関すること。
(3) 養護に関すること。
(4) 家族介護者教室に関すること。
(5) 健康チェックに関すること。
(6) 送迎サービスに関すること。
(7) 入浴サービスに関すること。
(8) 給食サービスに関すること。
(デイサービス対象者)
第3条 デイサービスを受けることができる者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその他指定管理者が必要と認めた者で、身体が虚弱なために日常生活を営むうえで支障がある要介護認定者及びその家族とする。
(1) 疾病又は負傷のため、入院治療の必要な者
(2) 伝染病疾患を有する者
(3) 精神に著しい支障があり、他に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 輸送不能な者
(5) その他指定管理者が不適当と認めた者
(デイサービス利用者定員)
第4条 デイサービスの1日の利用者は、15人程度とする。
(施設の利用)
第5条 施設の利用申込をしようとする者は、やまゆり苑利用申請書(様式第1号)を、指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 デイサービスを利用する者は、デイサービス利用者登録(更新)申請書(様式第2号。以下「デイサービス申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の申請書の受理は、申請日以後30日以内に利用するものについて行う。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 デイサービスにあっては、速やかに内容を審査のうえ、デイサービス利用者登録決定(却下)通知書(様式第4号)を交付するものとする。
3 前項の規定に基づき、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、許可書を携帯し係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用日の変更)
第9条 指定管理者は、利用当日、利用者の健康状態が悪いと判断したときは、利用日を変更することができる。
(サービスの中止)
第10条 指定管理者は、登録台帳に登録されているものが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、サービスを中止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第8条に規定する届出を怠ったことが判明したとき。
(3) その他指定管理者が不適当と認めたとき。
(利用料)
第11条 利用者は、利用料として、入浴サービス、給食サービス、日常動作訓練等に伴う原材料等の実費を負担するものとし、直接指定管理者に支払うものとする。
(備品等の整備)
第12条 利用者は、備品等の利用を終えたときは、直ちに所定の位置に戻し係員の点検を受けなければならない。
(利用者の厳守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない室又は備品を利用しないこと。
(2) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けその他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 部屋及び設備又は備品を利用したときは整埋整頓、清掃し係員の点検を受けること。
(5) 設備のないところでは火気を使用しないこと。
(6) 動物を携行しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(管理運営の経費)
第14条 施設の管理委託に伴う経費については、必要な額を毎年度指定管理者に委託料として支出するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。