○美作市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第281号

美作市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第125号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民の総合的福祉の増進に資するため、美作市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市大原老人福祉センター

美作市古町1709番地

美作市作東老人福祉センター

美作市小野2565番地1

(業務)

第3条 老人福祉センターは、老人福祉の増進に必要な業務を行う。

(施設)

第4条 老人福祉センターに、次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 大会議室

(2) 和室

(3) その他の室

(4) 浴室

(職員)

第5条 老人福祉センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(施設の利用許可)

第6条 老人福祉センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 美作市民以外の者又は個人的行事若しくは営利を目的として利用する者については、別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(施設の管理)

第7条 前条の規定に関わらず、老人福祉センターの管理は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 老人福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 老人福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間等)

第9条 老人福祉センターの開館時間及び閉館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得てこれを変更することができる。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を中止させ、又は利用を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他利用することが適当でないと思われるとき。

(利用料金)

第11条 第7条の規定により、指定管理者が管理を行う場合、第6条第2項の規定に関わらず、美作市民以外の者及び個人的行事若しくは営利を目的として利用する者、又は浴室を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の場合において、利用料金は、指定管理者が別表第2に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の場合において、利用料金は指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用者の義務責任)

第13条 老人福祉センターを利用する者は、利用の期間中施設及び設備、その他備品等を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設及び設備、その他備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年12月25日条例第79号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

開館時間及び閉館日

開館時間

大会議室等

午前8時30分~午後5時

※利用者の希望により午後10時まで開館することができる。

浴室

午後2時~午後7時

※5月~8月は午後2時~午後8時

閉館日

大会議室等

日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)

浴室

1月1日、8月15日、秋祭り(10月第2日曜日)、12月31日

別表第2(第6条、第11条関係)

美作市作東老人福祉センター使用料

室名

時間

大会議室

和室

その他の室

4時間まで(基本料金)

昼間

1,500円

800円

600円

夜間

2,000円

1,000円

800円

4時間を超え1時間を増すごとに

昼間

500円

300円

200円

夜間

700円

400円

300円

備考 暖房運転中は次表に定める金額を加算する。

室名

時間

大会議室

和室

その他の室

4時間まで(基本料金)

700円

300円

400円

4時間を超え1時間を増すごとに

400円

100円

200円

浴室の利用(1回)

大人

小人

300円

150円

美作市大原老人福祉センター使用料

集会室利用料(個人及び団体の場合)

単位

金額

1時間

300円

備考

1 利用する時間が1時間に満たない場合、又は1時間未満の端数を生じた場合は、それぞれ1時間とする。

2 冷暖房を利用した際は、それぞれ5割増しとする。

美作市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第281号

(令和6年4月1日施行)