○美作市高齢者福祉施設の運営規則

平成17年12月21日

規則第210号

美作市高齢者福祉施設の運営規則(平成17年美作市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市高齢者福祉施設設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第279号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美作市高齢者福祉施設(以下「施設」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び定員)

第2条 この施設は、条例第4条の規定によって市長から委託を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)が管理運営にあたり、定員は、次のとおりとする。

名称

定員

(居住部門)

定員

(デイサービス部門)

美作市高齢者生活福祉センター

10人

35人

美作市英愛センター

10人

30人

美作市コスモス苑

6人

10人

(業務内容)

第3条 施設は次の業務を行うことができるものとする。

(1) 基本業務

 生活指導

 日常動作訓練

 養護

 家族介護者教室

 健康チェック

 送迎

(2) 通所業務

 入浴サービス

 給食サービス

(3) 居住業務

 一定期間の住居提供

 住居利用者に対する各種相談・助言を行うとともに、緊急時の対応を行う。

 住居利用者が虚弱化に伴い、ホームヘルパーの派遣等在宅福祉サービスを必要とする場合は、利用手続等を行う。

 住居利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供を行う。

(利用方法)

第4条 条例第9条の規定により、施設の基本業務及び通所業務の利用許可を受けようとする者は登録を、また居住業務の利用を受けようとする者は入居申請書を市長に提出しておかなければならない。

2 市長は、前項により登録、又は申請した者について、利用者の希望、身体状況、家族の状況等を勘案して実施計画を立て、指定管理者にサービスを行うよう依頼する。

(利用申請)

第5条 前条第1項の登録又は申請をしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 基本業務及び通所業務

 施設登録申請書(様式第1号)

 施設利用対象者身体状況票(様式第2号)

(2) 居住業務

 高齢者生活福祉施設入居(更新)申請書(様式第6号)

 収入申告書(様式第7号)

 健康診断書(様式第8号)

 承諾書(様式第9号)

 同意書(様式第10号)

 緊急連絡表(様式第11号)

(基本業務及び通所業務に係る登録の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の基本業務及び通所業務の登録申請を受けたときは、速やかに条例第8条に規定する対象者の要件及びサービスの必要性を検討し、登録の可否について決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、施設利用者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、施設利用者登録台帳(様式第4号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

(居住業務に係る通知事務)

第7条 市長は、居住業務を利用しようとする者から入居申請書及びその他書類を受けたときは、直ちに本人と面接を行い個人調査書(様式第12号)を作成し、入居希望者の入居の必要性の有無を判断する。

2 前項の規定により、入居が必要であると判断されたときは、速やかに入居依頼書(様式第13号)を指定管理者へ送付する。

3 前項の規定により、入居依頼書等の書類の送付を受けた指定管理者は、入居若しくはこれをすることができない旨を入居承諾(不承諾)(様式第14号)により市長に通知しなければならない。

4 前項の規定により、入居を受託されたときは、申請者に連絡をするとともに、入居台帳(様式第15号)を整備し、委託書(様式第16号)を指定管理者へ送付する。

(居住業務に係る費用徴収月額)

第8条 前条の規定により、居住業務のサービスを利用する者は、条例第10条に定める入居に要する費用を納めなければならない。

2 市長は費用徴収月額の決定を毎年6月末日、また入居時までに収入申告書(様式第7号)及び関係書類の提出を求め書類の審査・調査を行い費用徴収月額を決定し、利用料月額決定(変更)通知書(様式第17号)により利用者に通知する。

3 前項により費用徴収月額を決定後、収入状況や必要経費に著しい変動があった場合は、利用料月額変更申請書(様式第18号)の申請をうけて費用徴収月額の変更を行う。

(登録有効期間及び入居期間)

第9条 基本業務及び通所業務の登録の有効期間、また居住業務の入居期間は、次の各号に掲げる期間とし、その期間を超えて利用しようとする者は、再登録しなければならない。

(1) 基本業務及び通所業務 5年間

(2) 居住業務 3年間

2 市長は、前項の再登録申請を受けたときは、第6条及び第7条の規定に基づき決定し、引き続き各業務のサービスを行うものとする。

(届出の義務)

第10条 第6条の規定により登録台帳に登録された者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は施設利用者登録異動届(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) サービスを受ける必要がなくなったとき。

(2) 条例第8条第2項(1)から(4)までのいずれかに該当することとなったとき。

(居住業務に係る入居者状況変更届)

第11条 指定管理者は、入居者の状況に変更(停止、廃止)が生じたときは、市長に入居者状況変更届(様式第19号)により通知しなければならない。

(居住業務に係る入居解除通知)

第12条 市長は、指定管理者から前条による廃止の旨の入居者状況変更届(様式第19号)を受けたときは、速やかに入居解除通知書(様式第20号)を指定管理者に送付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災・盗難等の発生予防に留意すること。

(2) 管理者の指示に従うこと。

(3) その他市長が必要と認める事項

(サービスの中止)

第14条 市長は、登録台帳及び入居台帳に登録されている者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、サービスを中止することができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により登録及び入居の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 第10条に規定する届け出を怠ったことが判明したとき。

(3) 前条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市高齢者福祉施設の運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市高齢者福祉施設の運営規則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月28日規則第48号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市高齢者福祉施設の運営規則

平成17年12月21日 規則第210号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年12月21日 規則第210号
平成28年3月30日 規則第14号
令和4年12月28日 規則第48号
令和5年3月24日 規則第4号