○美作市東粟倉ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第277号

美作市東粟倉ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市内に居住する乳幼児から高齢者に対し、教養の向上、他世代交流、各種レクリェーション等の場を総合的に供与することにより、全ての市民が健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって乳幼児から高齢者までの福祉の増進を図るため、美作市東粟倉ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市東粟倉ふれあいセンター

美作市東青野844番地1

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 他世代交流のための事業

(2) 心身の健康保持等に寄与する事業

(3) 高齢者等の教養の向上を図る事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(施設の管理)

第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) センターの施設又は器具の利用の許可に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の許可を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を得なければならない。

(利用料)

第9条 センターの利用料は、無料とする。

(利用者の義務責任)

第10条 センターを利用する者は、利用の期間中施設及び設備、その他備品等を注意して利用しなければならない。

2 利用者は、その利用に際して自己の責めに帰すべき理由により、センターの施設及び設備、その他備品等を滅失し、又は損傷したときは、市長の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市東粟倉ふれあいセンター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市東粟倉ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

美作市東粟倉ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第277号

(平成18年4月1日施行)