○美作市作東文化芸術センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日

条例第274号

美作市作東文化芸術センター設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第83号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の文化、芸術に対するニーズに応え、心豊かな生活の形成に寄与するため、文化・芸術活動の拠点として、美作市作東文化芸術センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市作東文化芸術センター

美作市江見945番地

(センターの構成)

第3条 センターの構成は、美術館及び多目的コーナーとする。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 国民の祝日

(3) 月曜日及び第3日曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又はその振替休日に当たるときはその翌日。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(利用の許可及び制限)

第6条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、公安、公益、風俗及び管理上適当でないと認めるときは、利用を許可してはならない。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要な諸条件を付すことができる。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第7条 前条第1項による利用権は、譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料及び入館料)

第8条 美作市民以外の者又は個人的行事を目的として利用する者については、別表第1、営利を目的として利用する者については別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 美術館に入館しようとする者は、別表第3に定める入館料を納めるものとする。ただし、特別期間中の入館料は、その都度市長が別に定める金額とする。

4 市長は、次の各号に該当する者に対しては入館料を減免することができる。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級の身体障害者手帳を所持する者

(2) 満65歳以上の者

(3) その他特別の理由があると認める者

(指定管理者による管理)

第9条 センターの施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第10条 前条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第1条の目的を達成するために必要な業務

(2) センターの施設の利用の許可に関する業務

(3) センターの施設の利用に係る料金の収納に関する業務

(4) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務のうち教育委員会が定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第11条 市長は、第9条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により、利用料金を指定管理者に収受させる場合は、第8条の規定にかかわらず、センターの施設を利用する者は、利用料金を支払わなければならない。

3 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず、指定管理者が別表第1から別表第3に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。ただし、美術館の特別期間中の入館料は、その都度指定管理者が、市長の承認を得て別に定めるものとする。

4 第2項の場合において、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の義務責任)

第12条 利用者は、教育委員会又は指定管理者が指示した事項に留意して利用しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき理由によって施設、備品等を滅失し、又はき損したときは、教育委員会の認定する原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例で定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の美作市作東文化芸術センター設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市作東文化芸術センター設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

附則(平成19年3月30日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

施設の名称

区分

単位

金額

美術館

全館

1日当たり

20,000円

特別展示室

〃

5,000円

別表第2(第10条関係)

施設の名称

区分

単位

金額

美術館

全館

1日当たり

80,000円

特別展示室

〃

20,000円

別表第3(第10条関係)

入館料

大人

300円

高校・大学生

200円

小・中学生

150円

美作市作東文化芸術センター設置及び管理に関する条例

平成17年12月21日 条例第274号

(平成19年4月1日施行)