○美作市固定資産税等に係る返還金取扱要綱
平成18年3月10日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税に係る過誤納(納税者の虚偽その他不正な手段に起因するものを除く。)による徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を救済し、行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還金支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく支出とする。
(返還金の支払の対象者)
第3条 返還金の支払の対象者は、還付不能額が生じた納税者とする。
2 前項の納税者について、相続又は合併があった場合は、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人を返還金の支払の対象者とする。
3 前2項に定めるもののほか、市長が返還金を支払うことを相当と認めた者を支払の対象者とすることができる。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号の還付不能額の算定は、原則として、還付不能となった直近5年分とする。ただし、納税者等が所持する領収書によって、還付不能額が確認できるものについては、算定の対象とすることができる。
3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は、還付不能額の納入日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて得た額とする。
(返還金の通知)
第5条 市長は、調査の結果、返還金の支払を決定したときは、第3条に規定する者にその額等を通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 市長は、前条の規定による返還金の通知をしたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(美作市固定資産税過誤納金補填金支払要綱の廃止)
2 美作市固定資産税過誤納金補填金支払要綱(平成17年美作市告示第11号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、美作市固定資産税過誤納金補填金支払要綱(平成17年美作市告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月31日告示第44号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。