○美作市職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月29日

規則第36号

(目的)

第1条 初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給職)

第2条 美作市職員の給与に関する条例(平成17年美作市条例第44号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で市長が定めるものとする。

(職員の範囲)

第3条 条例第14条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを卒業した者にあっては、市長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条に規定する職に採用された職員であって、美作市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年美作市規則第33号)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ市長の承認を得てその給料月額が決定されたもの

第4条 初任給調整手当の支給期間は、第2条に規定する職を占める職員にあっては35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に美作市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年美作市条例第35号。以下この項において「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で市長の定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条に規定する職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 第2条に規定する職を占める職員のうち、採用による当該職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して市長が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で市長が別に定めるところによる。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについてあらかじめ市長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

第5条 第3条第1号に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月14日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月19日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年11月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美作市職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

期間の区分

月額

1年未満

415,600円

1年以上2年未満

415,600円

2年以上3年未満

415,600円

3年以上4年未満

415,600円

4年以上5年未満

415,600円

5年以上6年未満

415,600円

6年以上7年未満

415,600円

7年以上8年未満

415,600円

8年以上9年未満

415,600円

9年以上10年未満

415,600円

10年以上11年未満

415,600円

11年以上12年未満

415,600円

12年以上13年未満

415,600円

13年以上14年未満

415,600円

14年以上15年未満

415,600円

15年以上16年未満

415,600円

16年以上17年未満

411,200円

17年以上18年未満

406,800円

18年以上19年未満

402,400円

19年以上20年未満

398,000円

20年以上21年未満

393,600円

21年以上22年未満

375,700円

22年以上23年未満

355,900円

23年以上24年未満

336,600円

24年以上25年未満

317,200円

25年以上26年未満

297,700円

26年以上27年未満

275,000円

27年以上28年未満

252,800円

28年以上29年未満

230,400円

29年以上30年未満

207,600円

30年以上31年未満

182,800円

31年以上32年未満

157,900円

32年以上33年未満

133,300円

33年以上34年未満

97,500円

34年以上35年未満

62,200円

期間の区分

月額

1年未満

416,600円

1年以上2年未満

416,600円

2年以上3年未満

416,600円

3年以上4年未満

416,600円

4年以上5年未満

416,600円

5年以上6年未満

416,600円

6年以上7年未満

416,600円

7年以上8年未満

416,600円

8年以上9年未満

416,600円

9年以上10年未満

416,600円

10年以上11年未満

416,600円

11年以上12年未満

416,600円

12年以上13年未満

416,600円

13年以上14年未満

416,600円

14年以上15年未満

416,600円

15年以上16年未満

416,600円

16年以上17年未満

412,200円

17年以上18年未満

407,800円

18年以上19年未満

403,400円

19年以上20年未満

399,000円

20年以上21年未満

394,600円

21年以上22年未満

378,600円

22年以上23年未満

360,100円

23年以上24年未満

341,100円

24年以上25年未満

322,100円

25年以上26年未満

302,600円

26年以上27年未満

281,600円

27年以上28年未満

260,600円

28年以上29年未満

239,600円

29年以上30年未満

217,600円

30年以上31年未満

195,600円

31年以上32年未満

173,600円

32年以上33年未満

150,600円

33年以上34年未満

127,600円

34年以上35年未満

104,600円

美作市職員の初任給調整手当に関する規則

平成18年3月29日 規則第36号

(令和7年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月29日 規則第36号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月24日 規則第19号
平成26年12月19日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第24号
平成28年12月14日 規則第67号
平成30年3月2日 規則第9号
平成30年12月19日 規則第37号
令和5年11月30日 規則第35号
令和7年2月14日 規則第1号