○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成18年3月10日

条例第1号

(議会の議員の議員報酬の特例)

第1条 議会の議員の議員報酬の月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、美作市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年美作市条例第38号)第2条の規定にかかわらず、同条に定める額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の額は、同条に定める額とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

平成18年3月10日 条例第1号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月10日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第22号
平成20年9月9日 条例第37号