○美作市情報通信基盤整備計画研究会要綱

平成17年12月1日

告示第150号

(設置)

第1条 美作市における情報通信基盤の整備及び通信技術の活用を計画するにあたり、その内容を検討するため、美作市情報通信基盤整備計画研究会(以下「研究会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 研究会は、以下の内容について検討する。

(1) 通信環境を活かしたサービス内容について

(2) 通信サービス事業者について

(3) その他市長が必要と認めたもの

(組織)

第3条 研究会は、委員10人以内で、次に掲げる者のうちから組織する。

(1) 地域の代表者

(2) 農業関係に従事する者

(3) 学識経験を有する者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、在任中委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 研究会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総括し、研究会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 研究会は、会長が招集する。

2 研究会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議録の調製)

第7条 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員等の氏名、議事の要領、その他必要と認める事項を記載しなければならない。

(庶務)

第8条 研究会の庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年3月23日告示第20号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

美作市情報通信基盤整備計画研究会要綱

平成17年12月1日 告示第150号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 通信施設
沿革情報
平成17年12月1日 告示第150号
平成18年3月29日 告示第28号
平成19年3月30日 告示第31号
平成23年4月1日 告示第40号
平成27年3月23日 告示第20号