○美作市防犯指導員設置運営要綱
平成18年3月29日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、地域防犯活動の指導者として、地域住民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の促進を図るため、その居住地域を中心に日常生活を通じて、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 防犯に関する指導及び啓発
(2) 防犯情報等の提供
(3) その他市が行う防犯活動に対する協力・援助
(指導員)
第3条 指導員は、次の各号に掲げる要件を備えているもののうちから市長が委嘱するものとする。
(1) 地域の実情に精通し、防犯活動に十分な理解と行動力を有すること。
(2) 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
3 指導員はその活動を行うに当たっては、指導員証を携帯するものとする。
4 指導員証については、任期満了時又は第7項に定めるところにより解任したときは、返納させるものとする。
5 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員は、前任者の残任期間を在任する。
6 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中にかかわらず解任することができる。
(1) 死亡、心身の故障その他長期の療養を要する疾病にかかったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 本人から解任の申出があったとき。
7 美作市総務部総務課に、防犯指導員名簿(様式第3号。以下「美作市防犯指導員名簿」という。)を備え付けるものとする。
8 前各項に定めるもののほか協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第4条 指導員は民間協力者として委嘱するものであり、特別の権限が付与されるものではない。
2 指導員は任務遂行を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。