○交通死亡事故多発美作市警報要綱

平成18年3月29日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、市内において、短期間のうちに集中的に交通死亡事故が発生した場合に発令すべき交通死亡事故多発美作市警報(以下「警報」という。)の基準等を定め、関係機関・団体が相互に連携して交通死亡事故の発生実態等に応じた効果的な諸対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図ることを目的とする。

(警報の種別)

第2条 この訓令に基づく警報の種別は、市内全域を対象とした「交通死亡事故多発美作市警報」とする。

(警報の発令基準・発令者)

第3条 市内において、10日間に交通事故死亡者が3人に達したときに、美作市交通安全対策協議会長が発令する。ただし、高速自動車国道で発生した交通死亡事故は対象としない。

(警報の発令期間)

第4条 警報の期間は、発令の日から10日間とする。

(対策推進責任者)

第5条 警報発令に伴う諸対策の推進責任者(以下「対策推進責任者」という。)は、美作市交通安全対策協議会長から警報発令の通知を受けた関係機関・団体の長とする。

(対策推進者の責務)

第6条 対策推進責任者は、警報が発令された場合は、傘下の関係機関・団体に対して警報が発令された旨を周知するとともに、別紙に定める実施事項に沿い、交通死亡事故抑止に向けた実効ある諸対策を迅速に推進するものとする。

(市町村交通安全対策協議会の連携)

第7条 美作警察署管内において、短期間に交通死亡事故が多発した場合、美作警察署管内の市町村交通安全対策協議会は、相互に連携するとともに美作警察署長の意見を聴いて「交通死亡事故多発美作市警報」発令に準じた緊急対策を推進するものとする。

この訓令は、公示の日から施行する。

別紙

交通死亡事故多発美作市警報発令時における各機関・団体の実施事項

機関・団体名

実施事項

美作市

1 美作市交通安全対策協議会構成機関・団体への交通安全活動の要請

2 広報活動の強化

3 交通事故多発箇所に対する安全点検と応急措置の実施

4 美作警察署に対する交通指導取締りの強化及び交通事故関係資料の提供の要請

美作市教育委員会

1 各園・校に対する交通事故防止対策強化の要請

2 園児・児童・生徒の交通事故防止対策の推進

美作市交通安全協会

1 園児・児童・生徒の登下校時の街頭における交通指導の強化

2 広報活動の推進

美作市交通安全母の会

1 会員に対する周知

2 広報活動の推進

その他の機関・団体

1 下部組織への周知

2 構成員の指導強化

3 他機関・団体との協力

交通死亡事故多発美作市警報要綱

平成18年3月29日 訓令第30号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月29日 訓令第30号