○美作市ホームページ管理設置要綱
平成17年12月1日
訓令第94号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市がインターネットを活用して情報を発信するホームページ(以下、「市ホームページ」という。)の、適正かつ円滑な管理運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 市ホームページの名称は、美作市ホームページとする。
(アドレス)
第3条 市ホームページのアドレスは、http://www.city.mimasaka.lg.jpとする。
(情報掲載可能な組織)
第4条 市ホームページに情報を掲載することができるのは、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会(学校及びその他教育機関を含む。)、消防、病院事業及び水道企業の各部局に属する各課(以下「各課」という。)とする。
(庶務)
第5条 市ホームページに関する庶務は、企画振興部企画情報課において処理する。
(運用管理者)
第6条 市ホームページの適正かつ円滑な運用を図るため、運用管理者を置く。
2 運用管理者は、企画情報課長の職にあるものとし、次に掲げる業務を行う。
(1) 市ホームページ全体の運用及び管理に関すること。
(2) 市ホームページに関する総合的な調整を行うこと。
(3) 市ホームページ作成に関する指導及び助言を行うこと。
(4) その他市ホームページの円滑な運営のために必要な事項を講じること。
(情報管理者)
第7条 市ホームページの充実を図るとともに、掲載する情報を適正に管理するため、情報管理者を置く。
2 情報管理者は、市ホームページに情報を掲載している各課の長とし、次に掲げる業務を行う。
(1) 所管する事務事業に関する情報の更新及び削除を行うこと。
(2) 他課と関連する情報の掲載について、その業務関係課と調整を行うこと。
(3) 所管する事務事業に関し、市民等からの電子メール等の質疑・要望の応答に関すること。
(4) その他、各課からの情報掲載の管理運営に必要な事項を講じること。
(情報の掲載)
第8条 市ホームページに掲載可能な情報は、市の紹介及び行政情報の提供等とし、次の要件に該当するものとする。
(1) 所管する事務事業に関するもの
(2) 公開を前提として作成した各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報
(3) 公序良俗に反しないもの
(4) 特定の企業や団体等の宣伝及び便宜供与に当たらないもの
(5) その他市長が必要と認めるもの
(著作権)
第9条 市ホームページのデザインや文書及び画像等の無断使用・転載を禁止する。
2 第三者が著作権を保有する著作物を市ホームページに掲載するときは、当該著作物の著作権者に使用の許諾を受けなければならない。
(ホームページのリンク)
第10条 市ホームページから他のホームページヘリンクする場合は、当該ホームページ管理者の了解を得て設定しなければならない。
2 他のホームページから市ホームページへのリンクについては、公序良俗に反しない地域情報の紹介を目的としているものを対象とし、原則として、トップページへのリンクを自由に設定できるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、特に必要と思われる場合には、運用管理者と十分な協議を行うものとする。
(個人情報保護)
第11条 市ホームページへの情報掲載について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定に基づき、個人情報の保護に留意しなければならない。
(1) 本人の同意が得られるとき。ただし、本人が18歳以下の場合は、本人及び保護者の同意を得なければならない。
(2) 報道等により公にされているとき。ただし、掲載される個人情報は公にされている範囲内とし、運用管理者が必要と判断したときは、本人又は本人及び保護者の同意を得なければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、市ホームページの管理運営に関し必要な事項は、その都度運用管理者が定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第34号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。