○美作市振興計画策定委員会設置要綱
平成17年11月15日
訓令第93号
(目的及び設置)
第1条 美作市振興計画に基づく基本構想、基本計画及び実施計画(以下「総合計画」という。)の策定を行うため、美作市振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌し、美作市長(以下「市長」という。)は、委員会が調査及び検討した結果について報告を受けるものとする。
(1) 総合計画立案のための調査及び研究に関すること。
(2) 総合計画素案の調整、修正及び決定に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めた事項の処理に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、部長級の職員(議会事務局長を除く。)及び各総合支所長をもって組織する。
2 委員会には、委員長及び副委員長を置く。委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員会の任期は、第2条の規定による報告を完了するまでとする。
2 異動等により構成委員に変更が生じた場合は、その職を引き継いだ者が、その残任期間を引き継ぐものとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度召集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、必要に応じて、関係のある委員だけで開くことができる。
3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 事務局の職員は、会議に出席し発言することができる。
(部会)
第6条 委員会は、第2条に掲げる事項の調査及び検討を円滑に進めるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、委員会の委員を部会長とし、その委員が所管する課の職員をもって構成する。
3 部会長は、部会を招集及び主宰し、その検討等の結果を委員会に報告する。
4 部会の庶務は、部会長の所属する部の庶務担当課において処理する。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局長は、企画振興部企画情報課長をもって充て、事務局の事務を掌理する。
3 事務局員は、企画振興部企画情報課職員をもって充て、事務局長の命を受け、事務に従事する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第33号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第13号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。