○美作市行財政改革委員会設置要綱
平成17年10月5日
訓令第91号
(目的及び設置)
第1条 市政を取り巻く急激な社会経済情勢の変化の下で、多様な行政課題に対応しうる効率的な行政運営の推進並びに厳しい財政状況の克服及び財政基盤の強化を図るための行財政改革を行うにあたり広く意見を求めるため、美作市行財政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その意見を述べる。
(1) 行財政改革大綱及び集中改革プランの策定に関する事項
(2) 行財政改革大綱及び集中改革プランの進捗状況に関する事項
(3) その他行財政改革を進めるにあたって必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、市民及び市の行財政について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の一部は公募することができる。
(任期)
第4条 委員は、その任務が終了したときは、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
(部会)
第7条 第2条の任務を分任させるために、委員会に部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月10日訓令第16号)
この訓令は、平成21年12月10日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年1月21日訓令第2号)
この訓令は、平成23年1月21日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。