○美作市議会事務局処務規程
平成18年4月25日
議会訓令第1号
美作市議会事務局処務規程(平成17年議会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
(事務分掌)
第3条 各係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議員の身分に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 条例、規則等の整備に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 文書の受付、発送、編集及び保存に関すること。
(7) 予算、決算及び経理に関すること。
(8) 議員の議員報酬及びその他給与に関すること。
(9) 職員の人事、諸給与及び服務に関すること。
(10) 各種情報の調査研究及び収集整理に関すること。
(11) 図書その他諸資料の収集、整理等に関すること。
(12) 視察に関すること。
(13) 他の係に属しないこと。
議事係
(1) 諸会議の通知及び議案の配布に関すること。
(2) 本会議、委員会、協議会及びその他会議に関すること。
(3) 議員の出欠席に関すること。
(4) 諸般の報告に関すること。
(5) 議員提出議案に関すること。
(6) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(7) 議決事項の処理に関すること。
(8) 請願及び陳情に関すること。
(9) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。
(10) 会議の記録に関すること。
(11) 傍聴人に関すること。
(12) 議会の広報に関すること。
(13) 議会資料の編集及び刊行に関すること。
(14) 各種調査に関すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、議事に関すること。
(事務局の職員)
第4条 美作市議会事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 前項の職員の身分取扱いは、市の職員の例による。
(事務の代行)
第5条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。
(相互援助)
第6条 第3条の規定にかかわらず、必要があるときは、相互に援助するものとする。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決処分することができる。ただし、異例に属するものその他必要があると認めるものについては、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の分掌事務に関すること。
(2) 職員の勤務及び出張等に関すること。
(3) 定例又は軽易な事項の報告、回答、調査等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(事務の代決)
第8条 事務局長が不在のときは上席の書記がその職務を代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項は、軽易なものを除き、後閲を受けなければならない。
(職員の配置)
第9条 職員の配置及び事務の分担は、事務局長が定める。
(文書の処理)
第10条 文書には「美作議会」を冠するものとする。
(公印)
第11条 公文書に用いる公印は、別表のとおりとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長事務部局の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月9日から施行する。
別表(第11条関係)
公印の種類 | 文字方向 | 書体 | 寸法 |
美作市議会議長印 | 縦書 | てん書体 | 方21mm |
美作市議会之印 | 縦書 | てん書体 | 方24mm |