○平成17年美作市干害応急対策事業助成規程
平成17年7月6日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市長は、渇水による干ばつ被害を最小限に止めるために、農産物の干害応急対策事業を実施する土地改良区、水利組合、共同施工者(2人以上)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助率等)
第2条 補助対象事業は、次に掲げる事業とし、補助金の額は当該事業費の50%以内とする。ただし、補助対象事業費は、5万円以上とし、補助金の上限を30万円とする。
(1) 水路及び井戸の掘削
(2) 動力線の架設
(3) 揚水機、揚水機附属部品の購入及び賃借
(4) その他用水確保のための費用
(対象除外)
第3条 国、県補助の対象となる事業及び人件費は、当事業の対象外とする。
(1) 受益者一覧表(様式第2号)
(2) 事業施行概略図(様式第3号)
(3) 概算事業費調書(様式第4号)
(補助事業の承認)
第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、承認する。
(1) 事業施行概略図(様式第3号)
(2) 精算事業費調書(様式第8号)
(3) 領収書の写し等精算事業費の根拠となるもの
(4) 干害の被害状況調書(様式第9号)
(5) 事業実施日報(様式第10号)
(6) 事業の実施状況写真
(事業の検査及び補助金の交付)
第8条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、その決算額に対し補助金の額を決定し、交付する。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業の承認又は補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、あるいはすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(2) その他不正の行為があると認められたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。